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総務の給湯室

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63歳退職の厚生年金について

著者 OYABUN さん

最終更新日:2016年04月04日 11:05

いつも参考にさせて頂いております。

60歳定年65歳まで雇用延長制度ありの中小企業です。
3月で63歳で家庭の事情で雇用延長を本人が断り、退職した方がいます。

60歳以降給与を下げたことにより、高年齢雇用継続給付金と在職老齢年金を受給しておりましたが、

①退職後は65歳まで厚生年金の受給を待った方が金額は満額もらえるのか

②これから3ヶ月の給付制限があり、その後失業保険を受給しますが、厚生年金の請求をした場合、それは厚生年金にどのように関わってくるのか

ご本人は40年以上厚生年金を掛けていましたが、基本的には今後どのようにすれば、本人に有利な厚生年金の受給になるのかを知りたいと相談されました。

不勉強なためよくわかりません。どうかご教示下さい。



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Re: 63歳退職の厚生年金について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2016年04月04日 16:52

> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 60歳定年65歳まで雇用延長制度ありの中小企業です。
> 3月で63歳で家庭の事情で雇用延長を本人が断り、退職した方がいます。
>
> 60歳以降給与を下げたことにより、高年齢雇用継続給付金と在職老齢年金を受給しておりましたが、
>
> ①退職後は65歳まで厚生年金の受給を待った方が金額は満額もらえるのか
>
> ②これから3ヶ月の給付制限があり、その後失業保険を受給しますが、厚生年金の請求をした場合、それは厚生年金にどのように関わってくるのか
>
> ご本人は40年以上厚生年金を掛けていましたが、基本的には今後どのようにすれば、本人に有利な厚生年金の受給になるのかを知りたいと相談されました。
>
> 不勉強なためよくわかりません。どうかご教示下さい。
>

年金に関しては、年金事務所で聞いていただいた方がよいでしょう。40年かけていたという情報だけでは、年金額がわかりませんので、一概に損得の計算はできません。

①在職老齢年金を受給されていたということですので、高年齢雇用継続給付金の受給と給与との調整が当然にあったと思います。
退職にともない、老齢厚生年金の再計算が行われます(60歳から退職までにかけていた厚生年金が反映される)
すでに受給している年金は、特別支給の老齢厚生年金ですので、もらい始めてしまってからは受給停止(繰り下げ請求)はできないと思われます。
個人の財産のことであり、プライバシーに関することですので、年金事務所へ行って相談してもらうようにしたほうが良いでしょう。

②失業給付を受給する場合は、年金が全額停止されます。(給付制限中は年金が支給)
年金をもらった方が得という人もいますし、雇用保険の失業給付をもらった方が得という方もいらっしゃいます。また、雇用保険の失業給付は所得税がかかりませんので、その点でもどちらが良いか、ハローワークと年金事務所で相談された方がよいでしょう。
ただし、失業給付は、再就職することを前提に支給されますので、退職後の就活も必要になります。
どちらを選択するかは本人の自由です。
年金をもらう代わりに失業給付をもらわずに再就職する方もいらっしゃいます。
年金を止めてでも失業給付を受ける方もいらっしゃいます。
支給停止された分は、後からもらうことはできませんので、その点も充分に本人に考えてもらう必要があります。

私だったら、離職票を渡す時に、「年金事務所(役場)とハローワークで相談して決めてください。」と投げ出してしまうでしょうね。

Re: 63歳退職の厚生年金について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2016年04月04日 23:51

横から失礼します。


> 3月で63歳で家庭の事情で雇用延長を本人が断り、退職した方がいます。
>
> 60歳以降給与を下げたことにより、高年齢雇用継続給付金と在職老齢年金を受給しておりましたが、
>
> ①退職後は65歳まで厚生年金の受給を待った方が金額は満額もらえるのか


60歳から64歳までの間に支給される特別支給の老齢厚生年金には、支給繰下げという制度がありませんから、63歳退職後はご本人が受給を辞退しない限り、59歳までの加入実績に応じた特別支給の老齢厚生年金が全額自動的に支給されます。なお、辞退しても将来遡って辞退分を受給することはできません。特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の調整を除けば、満額受給するか、全く受給しないかの二者択一しかなかった筈です。

63歳退職後の年金額には、60歳から62歳までの3年間の加入実績は反映されません。この3年間の加入実績が反映されるのは、65歳からの本来の老齢厚生年金に対してです。

> ご本人は40年以上厚生年金を掛けていましたが、基本的には今後どのようにすれば、本人に有利な厚生年金の受給になるのかを知りたいと相談されました。


公的年金は複雑です。社労士でも手に負えない案件が多々あるようです。
失礼を省みないで申し上げるならば、相談されたOYABUNさんが回答できるような案件ではないと思います。ご本人には年金事務所で相談するよう助言するのがベストです。

Re: 63歳退職の厚生年金について

著者 OYABUN さん

最終更新日:2016年04月05日 09:19

早速のご回答ありがとうございます。
わかりました。本人に年金事務所に行って相談するように言います。

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