ご回答ありがとうございます。
もう一度、その方の雇用条件を再確認し、しかるべき手続きを取るようにします。
大変参考になりました。
> 基本的に、
> 契約を更新しない2か月以内の有期雇用契約でなければ、社会保険に加入しなければなりませんので、試用期間が1か月であろうと3か月であろうと、社会保険に加入する必要があります。ゆえに、そうしていないのであえば、違法の状態ですね。
> 2か月以内の有期雇用契約においても、臨時でなく、試用期間という意義であれば採用当初から被保険者として扱うこととされています。
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> で、継続雇用されるのであれば、健康保険における扶養に該当するためには、給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下であることが条件になりますので、「給与も年収130万以上」であれば扶養には入れません。3か月の収入でなく、その時点で収入が超える状況にあるかどうかで判断されるためです。
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> > わが社の職員のお子さんが就職を期に扶養から外れました。就職先の会社から試用期間中3ヶ月は健康保険に入れませんと言われたそうで、もう一度わが社の健康保険の扶養に入れてほしいと申し出ました。給与も年収130万以上、勤務時間も1日8時間・週40時間労働だそうです。そんな会社あります?
> > また、3ヶ月だけでは130万はないため、わが社の健康保険の扶養に入れても大丈夫なのかも教えてほしいです。