相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

ストレスチェックでの高ストレス者一覧について

著者 総務やめたい さん

最終更新日:2018年11月13日 18:22

ストレスチェックの結果の取扱いで困っています。
半分以上が愚痴になってしまいそうで恐縮ですが、聞いていただきたく投稿します。


当社でストレスチェックが開始されてから3年が経過します。
開始当初から現在まで、総務担当として、実施事務担当窓口をやっております。
実施は外部に委託しており、従業員と実施機関との橋渡しをおこなっております。


制度開始前から、研修を受講したり、
実施規則の作成時には課長に相談・説明しながら進めてきたつもりですが、
最近になって、総務課長が「高ストレスの該当者が知りたい」と言ってきました。

総務課長は、人事に対して決定権はなくとも、意見を言える立場であることから
該当者のリストを見せることはできないと伝えたところ、
「詳しい明細が知りたいわけではない。名前だけが知りたい」
「誰がストレスを抱えているのかわからなければ対処も配慮もできない」
「自分なら定期健診の結果が知られるほうが嫌だ」
等と言って、説得しようにも引く気配がありません。

実は数か月前、私のほうが情緒不安定気味で1週間ほど無理やり
休んでしまったのですが、それ以降、課長とはギクシャクとしています。
そのせいか、「自分に言うのが嫌なら総務部長には言っておけ」と言ってきました。
課長がダメなら部長はもっとダメだろうと思うのですが、
そんな個人的な感情で拒んでいると思われていることもショックです。


私が実施事務担当者となる際にも『人事権の有無』ということで
きちんと確認しているのに、それを忘れてしまっており、
インターネットで調べた『実施事務担当者などの一部の社員しか知ることが出来ない』という一文で
「自分が実施事務担当者となって、お前が事務補佐ならいいんじゃないか」という意見を出してきました。
それについて、周りの社員とも色々話をしており、
答えない私が悪いような空気を作っているように思えて
とても苦痛です。

私はどうすれば一番よいと思われるか、外からのご意見を聞かせていただければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: ストレスチェックでの高ストレス者一覧について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年11月14日 20:34

外部委託なのに、質問者さんが年ごとの高ストレス者リストを知る立場に?、という疑問はあるのですが、会社で唯一知る役職にあなたがあるという前提で回答します。

実施義務がある事業場ですから、衛生委員会も毎月開かれ、関連規定も討議させて制定してありますよね。唯一知りうる立場の実施担当も選定のしかたも取り決めてあるはずですから、規定に沿って、要委員会決議ならその決議を取り付けたうえで、正規にかわってしまうことです。いくらあなたから見て不適任でも会社の意思として決めることです。

討議に際して、担当者が該当者になんらかの形でアクセスするということは、アクセスという行為だけでも秘密を暴露するリスクがあり、当人や遺族に告訴されれば、最悪半年の懲役、50万円の罰金となります。そこを委員会進行役に念押してもらうことです。

だいたい、このチェックでひかっかった人に会社が関与する余地はなく、当人が専門医にかかる気付きのきっかけを提供しているだけなのです。導入時、委員会に諮る規定整備にかかわったきり細事はわすれましたが、外部委託で会社が対象者を知りうる機会は、当人が医師面談希望を会社に申し出たときであり、うまくそのルートも隠ぺい工夫すれば、いっさい知れることがないのですがね。

Re: ストレスチェックでの高ストレス者一覧について

著者 総務やめたい さん

最終更新日:2018年11月16日 10:17

ご回答いただき、ありがとうございます。

外部機関とは共同実施のような形になっており、高ストレス該当者として取り扱っていいかどうかの確認が入るようになっている為、社内に少なくとも1名はその担当者が必要との事で私が担当しております。


当社は少々特殊で、上部機関が幾社も取り纏めているため、社の規模の大小関係なく足並みそろえてストレスチェックの実施・外部機関との契約を行い、取扱い規則の制定は、上部機関が作成したひな型を各社の実情に合わせてカスタマイズというものでした。
当社はその中でも特に規模が小さく、社員全体でいえばある程度人数がいるものの、1事業場としては多くなく、産業医の契約もしていない状態です。

そんな状況なので、衛生委員会が定例で開かれることもなく、規則も当初決めたものがそのまま有名無実化しているのが現状です。


ご回答いただいたように、正式な手続きを経てで交代してもらうことに個人的に異はないのですが、規則上は現在のまま『読みかえればいいだろ。教えてくれ』と言われて困っています。
「悪いことをするわけじゃないんだから、そんなことは『こう決まっているから』とか『守秘義務が』とか言ってないで臨機応変に対応すべきだ。法律なんてみんな健全にすべて守ったりはしないだろう」というのです。
確かに、総務課長は『社員の為によりよくしたい』という人なので悪いことはしないと思いますが、私としても違法行為であるうえに、『会社に公開しない』という約束のもとで社員に協力してもらったことを裏切ることはできません。


> だいたい、このチェックでひかっかった人に会社が関与する余地はなく、当人が専門医にかかる気付きのきっかけを提供しているだけなのです。

こちらのご回答がすべてかと思いますが、「それでは実施している意味がない」との主張で、総務課のパートの方にも「これってどう思う?」的な相談をしているようです。
私の融通が利かないのが悪く、その人と他の事案を話すときなどに『決まり』とか『守秘義務』などの単語を混ぜて「そういう人が大多数になっているから社員レベルが低いんだ」とう話をしています。

いたたまれなくてとても辛いので、申し訳ないと思いつつ質問と愚痴を書いてしまいました。
相談に乗っていただき、感謝します。ありがとうございました。


Re: ストレスチェックでの高ストレス者一覧について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2018年11月16日 21:20

> 高ストレス該当者として取り扱っていいかどうかの確認が入るようになっている為

この部分が触法していると愚考します。医師、保健師、有資格者が対象労働者か判断し、医師等から当人に通知することであって、その通知の前段階で、事務従事者だからという理由であなたにその情報を開示すること自体どうかと思います。親会社かしりませんが外部委託先にもかけあって、処理流れを是正あるいは改善されることです。

ただその後の細かい流れで、申し出、結果保管のありかたによっては知りうる契機があるようで、守秘義務を負ったうえで課長も知りうる立場になるのか、それ相応の考察を要するので割愛、立ち入りません。質問者さんにおかれて余力があるなら、運用流れを踏まえ細事にわたり検討ください。

あと実施義務なき事業所の推奨に従った実施の場合の法的地位についてまでは調べきれなかったので、併せて押さえておいてください。

相談を新規投稿する

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP