請負契約は、あなたが個人事業主となって注文主の業務を請け負うことで成果報酬を受け取る形態です。
1.雇用契約ではありませんから報酬は給与ではありません。給与ではないので給与所得者としての税制は適用されません。よって収入が103万円以下でも所得税がかかる場合があります。
2.雇用契約による労働者ではありませんから、労働基準法による保護は一切受けられません。社会保険に加入することはできませんし、雇用保険・労災保険に加入することもできません。業務中に怪我や死亡事故が起こっても労災の適用はありませんから注意が必要です。
3.給与ではありませんから年末調整は受けられません。個人事業主として確定申告を行う必要があります。
4.労働者ではありませんから所定労働時間や時給といった概念はありません。何時から何時まで勤務しなければ、という概念もありません。請け負った業務が終了すれば引き上げることも可能です。業務命令というものもありません。請け負う業務の内容に納得できなければ拒否することも可能です。
5.業務内容が雇用契約と同様なのに請負契約を押し付けてくる会社は総じてブラック企業であることが多いようです。まともな会社なら請負契約であっても業務中に発生した怪我などは会社が治療費を負担してくれますが、ブラック企業はそのような出費を回避するために請負契約を押しつけているのですから知らん振りするでしょう。
請負契約に安易に乗らない方が無難です。