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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

秘密保持について

著者 Sunflower@424 さん

最終更新日:2019年08月14日 10:33

お世話になります。

秘密保持契約書でよく適応除外で引用されている「相手方の開示後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報」とは、どのようなケースをイメージすればいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 秘密保持について

著者 booby さん

最終更新日:2019年08月14日 10:47

> お世話になります。
>
> 秘密保持契約書でよく適応除外で引用されている「相手方の開示後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報」とは、どのようなケースをイメージすればいいでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

例として、契約時には非公開(審査中)だった相手方の特許情報があると思います。

Re: 秘密保持について

著者 pussuma さん

最終更新日:2019年08月28日 11:55

Sunflower@424 さん

こんにちは。
法律的な解釈はいろいろありそうなので、
実務上での経験からコメントします。

公知情報は、字の通り「公に知られる情報」です。
・会社としてリリース発表やカタログなどに記載してしまった
・他社が同様の件についてノウハウを外部に公開した
といった一般的に入手できるような情報になってしまった場合も含まれます。


公用の情報は、自信のある回答は思いつきません。

”公用”という言葉を額面通りに受け止めるのであれば、
国や公共団体、勤務会社ということにあたりますが、
それらの組織が(開示せずとも)すでに利用しているノウハウについて、
という意味かもしれません。

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