Sunflower@424 さん
こんにちは。
法律的な解釈はいろいろありそうなので、
実務上での経験からコメントします。
公知情報は、字の通り「公に知られる情報」です。
・会社としてリリース発表やカタログなどに記載してしまった
・他社が同様の件についてノウハウを外部に公開した
といった一般的に入手できるような情報になってしまった場合も含まれます。
公用の情報は、自信のある回答は思いつきません。
”公用”という言葉を額面通りに受け止めるのであれば、
国や公共団体、勤務会社ということにあたりますが、
それらの組織が(開示せずとも)すでに利用しているノウハウについて、
という意味かもしれません。