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労務管理

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子ども・子育て支援金の徴収

著者 総務無知 さん

最終更新日:2026年04月03日 02:24

お世話になっております。

子ども・子育て支援金の徴収について教えてください。

法人は、末締め翌月15日払いです。
上記支援金は4月給与分から徴収が始まるとのこと、4月支払い分ではないので、つまり4月給与5月支払い分にて徴収すればよいということでしょうか。

現在、3月給与を4月15日に支払う作業をしております。
こちらには子ども・子育て支援金の徴収はなしという理解で間違いないでしょうか。

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Re: 子ども・子育て支援金の徴収

著者springfieldさん

2026年04月03日 08:13

> 子ども・子育て支援金の徴収について教えてください。
>
> 当法人は、末締め翌月15日払いです。
> 上記支援金は4月給与分から徴収が始まるとのこと、4月支払い分ではないので、つまり4月給与5月支払い分にて徴収すればよいということでしょうか。
>
> 現在、3月給与を4月15日に支払う作業をしております。
> こちらには子ども・子育て支援金の徴収はなしという理解で間違いないでしょうか。
>


こんにちは

御社が社会保険料について一般的な翌月徴収を採用しているのであれば、5月支払いの給与から徴収を開始するということで処理は間違いありません。
ただし、子ども・子育て支援金を含めて社会保険料は、暦の上の月分として(3月分、4月分、5月分……)というように発生するものなので、4月給与分という考え方は少し違います。
事業所の給与計算期間に関わらず4月分の保険料を翌月5月に支払う給与から徴収するのです。(翌月徴収の場合)

Re: 子ども・子育て支援金の徴収

著者tonさん

2026年04月03日 12:13

> お世話になっております。
>
> 子ども・子育て支援金の徴収について教えてください。
>
> 当法人は、末締め翌月15日払いです。
> 上記支援金は4月給与分から徴収が始まるとのこと、4月支払い分ではないので、つまり4月給与5月支払い分にて徴収すればよいということでしょうか。
>
> 現在、3月給与を4月15日に支払う作業をしております。
> こちらには子ども・子育て支援金の徴収はなしという理解で間違いないでしょうか。


こんにちは
所得税社会保険料も〆は関係ないです
何時…〇月…支払ったかで判断です
子育て支援金は4月分5月納付から始まります
御社が翌月徴収であれば4月分は
5月支給給与で控除ですから
4月支給給与の控除はありません
〆で考えると混乱するのでやめましょう
何時支払うかで判断です
とりあえず

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