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総務の給湯室

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重要な権利や財産の得喪・保全・解除などの書類に該当するのは

著者 業務担当者 さん

最終更新日:2020年08月07日 17:18

社内に文書管理規程があり、文書の保管年数が定められています。
その中で重要な権利や財産の得喪・保全・解除および変更に関する書類(契約書)は
永久となっているのですが、どのようなものが該当するのでしようか。

資料を探しても、「法令により永久保存を義務付けられたものではないが、文書の性格上、永久保存が必要なもの」との記載だけで、例が見つかりません。

企業によって、異なるかと思いますが、例を挙げるとしたらどのようなものが該当するのでしょうか。

教えていただければ幸いです。

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Re: 重要な権利や財産の得喪・保全・解除などの書類に該当するのは

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2020年09月30日 08:45

> 社内に文書管理規程があり、文書の保管年数が定められています。
> その中で重要な権利や財産の得喪・保全・解除および変更に関する書類(契約書)は
> 永久となっているのですが、どのようなものが該当するのでしようか。

回答がつかなかったようなので、、、

会計事務所から言われたものとして、
会社の定款、
株式売買や発行、譲渡にともなうもの(議事録を含めて)
決算書、申告書、総勘定元帳、
役員(報酬)変更に関する議事録

会社不動産(土地、建物等固定資産関係)取引(売買契約、構図、建物見取り図、測量結果など)、減価償却が終わっても残しておく。
地代家賃等をはらっているのであれば、その契約書、更新したものなど

終了がいつになるかわからないものは、すべて取っておいてください。。とのことでした。

参考になれば。。。



>
> 資料を探しても、「法令により永久保存を義務付けられたものではないが、文書の性格上、永久保存が必要なもの」との記載だけで、例が見つかりません。
>
> 企業によって、異なるかと思いますが、例を挙げるとしたらどのようなものが該当するのでしょうか。
>
> 教えていただければ幸いです。

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