車との接触事故(徒歩)に遭い、怪我をした職員がいます。
足を負傷したため、通勤経路の変更申出がありました。
(変更すると、通勤手当は増額になる)
社内規定では、通勤手当については、
申請のあった翌月から改定することとなっています。
怪我が治るのは2週間程度の見込みとのことで、
規程上は通勤手当の変更は難しそうで、
しかし、特殊な事情なのでどう対応するか悩んでいます。
また、増額分について会社が負担せず、
事故相手の保険などから負担してもらえる場合もあるのでしょうか。
社内でどう決めるかの問題だとは思いますが、
みなさんならどうされるか、何かお考えあればうかがいたいです。