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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

法定休日の割増賃金について

著者 みかほ さん

最終更新日:2022年04月29日 11:05

お世話になります。
法定休日の割増賃金についてご教示お願いします。

就業規則では、休日は
1)日曜日
2)労使協定により作成した年間休日カレンダーに基づいた休日
と記載されています。

法定休日とは(労基法35条)で
毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないと
記載されていました。

当社は、ほぼ土・日が休日ですが、
土曜は休み(元々の休み)で日曜に出勤した場合、
この日曜は法定休日に当てはまらないという解釈で
合っているでしょうか

宜しくお願い致します。



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Re: 法定休日の割増賃金について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年04月29日 12:38

こんにちは。

貴社の就業規則等において,法定休日を特定していないのであれば,週のはじめの日を特定していないのであれば,1週間は日曜日から始まり,その1週のうちで法定休日は1日の休日があればよいことになります。

なので,日曜日~土曜日において,1日の休日があればそれが法定休日となります。

> 土曜は休み(元々の休み)で日曜に出勤した場合

日曜日から始まる1週間で休日が確保されているのかどうかを確認されてください。



> お世話になります。
> 法定休日の割増賃金についてご教示お願いします。
>
> 就業規則では、休日は
> 1)日曜日
> 2)労使協定により作成した年間休日カレンダーに基づいた休日
> と記載されています。
>
> 法定休日とは(労基法35条)で
> 毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないと
> 記載されていました。
>
> 当社は、ほぼ土・日が休日ですが、
> 土曜は休み(元々の休み)で日曜に出勤した場合、
> この日曜は法定休日に当てはまらないという解釈で
> 合っているでしょうか
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
>
>

Re: 法定休日の割増賃金について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2022年04月29日 12:43

貴社の就業規則によりますので、ご記載の内容だけでは判断できません。

週1日の休みがある場合、その日を法定休日としているのであれば日曜は法定休日ではないということになりますし、日曜日のみを法定休日として扱っているのであれば、日曜日が法定休日となります。

就業規則に明確な記載がない場合でも、過去の事例により判断されることになります。

したがって、ご記載の例の場合、法定休日になることもならないこともあります。
貴社の就業規則や過去例等をご確認ください。

Re: 法定休日の割増賃金について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2022年04月30日 06:54


労使協定で年間カレンダーをつけるということは、1年単位の変形労働時間制でしょうか。だとすると、週休制が強制されており、4週4日の変形週休制ではないです。

あと、すでにある回答に補足すると、いずれの休日労働にも135%以上の割増賃金をつけて支払う、という決まりもないのでしたら、その週(日曜から土曜)にわりふった休日のうち週の最初に休めた休日でもって、法定休日を満たし、以後週内休日は、法定「外」休日となります。週内の最初の休日から順に労働したなら、その週最後に残った休日が法定休日になります。

なお、質問にお書きの土日をペアとして考慮できるのは、就業規則に週の起算曜日を「日曜」以外に定めてあるに限り同一週になりますが、起算曜日の定めがない(あっても日曜起算の)場合、お書きの連続した土日は別々の週の扱いです。働きにでたという日曜がかかわるのは6日後の土曜です。

> この日曜は法定休日に当てはまらないという解釈で
> 合っているでしょうか

最後のご質問、長々と書いた前提にあてはまるなら、そのとおりです。

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