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出生時育児休業申出書について(社内様式)

著者 chaconne さん

最終更新日:2022年07月12日 14:49

2022.10.1施行の「出生時育児休業(産後パパ育休)」の創設、「育児休業の分割取得」に伴い、社内様式を見直しています。
女性・男性の記入箇所が分かり易い様にと思うのですが、内容が複雑過ぎて自分でも分からなくなっているのが現状です。

従来は、出産前→「産前産後・育児休業(予定)申出書」
出産後に育児休業期間の決定→「出生届」・「産前産後・育児休業申出書」
保育所に入れない場合(延長)→「休業期間(変更)申出書」
このように3回の提出の流れで管理していました。
厚労省の社内様式雛形を見ると2枚に渡り良く分かりません。

どなたか、参考にさせていただける社内様式など作成されていましたら、共有させていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 出生時育児休業申出書について(社内様式)

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2022年07月12日 23:55

> 2022.10.1施行の「出生時育児休業(産後パパ育休)」の創設、「育児休業の分割取得」に伴い、社内様式を見直しています。
> 女性・男性の記入箇所が分かり易い様にと思うのですが、内容が複雑過ぎて自分でも分からなくなっているのが現状です。
>
> 従来は、出産前→「産前産後・育児休業(予定)申出書」
> 出産後に育児休業期間の決定→「出生届」・「産前産後・育児休業申出書」
> 保育所に入れない場合(延長)→「休業期間(変更)申出書」
> このように3回の提出の流れで管理していました。
> 厚労省の社内様式雛形を見ると2枚に渡り良く分かりません。


1:出産後に育児休業期間の決定→「出生届」・「産前産後・育児休業申出書」
多くの企業では、厚労省の様式を使用しているようです。育児休業は現行では1種類ですのでA4サイズ1ページで納まりますが、10月1日からは「出生時育児休業」制度が「育児休業」とは別途にスタートするので、申出書には「出生時育児休業」の申出に係る箇所が追加されたりして2ページになっています。制度全体が現行以上に複雑になっていますから、申出書への記載項目も相応に増え、多少難解な部分が生じるのはやむを得ないのではと思われます。制度の各ポイントを確認しながら各項目の要点を押さえるしかないと考えます。

2:保育所に入れない場合(延長)→「休業期間(変更)申出書」
この部分は、子の1歳あるいは1歳6か月時点において、認可保育園に預けることができないなどの理由で、1歳から1歳6か月まで、あるいは1歳6か月から2歳までの育児休業の取得に関する申出書だとした場合、提出してもらうのは、「休業期間(変更)申出書」ではなく、「育児休業申出書」(上記1の申出書)を提出してもらいます。なぜなら、育児休業法は、1歳までの育児休業、1歳から1歳6か月までの育児休業、1歳6か月から2歳までの育児休業は、それぞれが個別の独立した育児休業と定義しています。1歳から1歳6か月までの育児休業は、1歳までの育児休業が延長されたものではありません。同じ考え方で、1歳6か月から2歳までの育児休業は、1歳6か月までの育児休業の延長ではありません。厚労省自身のパンフレットやハローワークの育児休業給付金のパンフレットに、「育児休業は1歳6か月まで(あるいは2歳まで)延長できます。」との案内があちこちに出てきますので、多くの方々が「延長」と考えるのはやむを得ない(私に言わせれば、行政サイドのミス・リード)のですが、この機会に「延長」ではなくて、「再度の申出による取得」と記憶していただくのがよろしいかと思います。
その「休業期間(変更)申出書」ですが、育児休業の終了予定日を繰り下げる(先に延ばす)場合と、育児休業開始予定日を繰り上げる(当初の開始日よりも早く開始する)場合に使う様式です。


Re: 出生時育児休業申出書について(社内様式)

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2022年07月13日 10:13

> > 2022.10.1施行の「出生時育児休業(産後パパ育休)」の創設、「育児休業の分割取得」に伴い、社内様式を見直しています。
> > 女性・男性の記入箇所が分かり易い様にと思うのですが、内容が複雑過ぎて自分でも分からなくなっているのが現状です。
> >
> > 従来は、出産前→「産前産後・育児休業(予定)申出書」
> > 出産後に育児休業期間の決定→「出生届」・「産前産後・育児休業申出書」
> > 保育所に入れない場合(延長)→「休業期間(変更)申出書」
> > このように3回の提出の流れで管理していました。
> > 厚労省の社内様式雛形を見ると2枚に渡り良く分かりません。
>
>
> 1:出産後に育児休業期間の決定→「出生届」・「産前産後・育児休業申出書」
> 多くの企業では、厚労省の様式を使用しているようです。育児休業は現行では1種類ですのでA4サイズ1ページで納まりますが、10月1日からは「出生時育児休業」制度が「育児休業」とは別途にスタートするので、申出書には「出生時育児休業」の申出に係る箇所が追加されたりして2ページになっています。制度全体が現行以上に複雑になっていますから、申出書への記載項目も相応に増え、多少難解な部分が生じるのはやむを得ないのではと思われます。制度の各ポイントを確認しながら各項目の要点を押さえるしかないと考えます。
>
> 2:保育所に入れない場合(延長)→「休業期間(変更)申出書」
> この部分は、子の1歳あるいは1歳6か月時点において、認可保育園に預けることができないなどの理由で、1歳から1歳6か月まで、あるいは1歳6か月から2歳までの育児休業の取得に関する申出書だとした場合、提出してもらうのは、「休業期間(変更)申出書」ではなく、「育児休業申出書」(上記1の申出書)を提出してもらいます。なぜなら、育児休業法は、1歳までの育児休業、1歳から1歳6か月までの育児休業、1歳6か月から2歳までの育児休業は、それぞれが個別の独立した育児休業と定義しています。1歳から1歳6か月までの育児休業は、1歳までの育児休業が延長されたものではありません。同じ考え方で、1歳6か月から2歳までの育児休業は、1歳6か月までの育児休業の延長ではありません。厚労省自身のパンフレットやハローワークの育児休業給付金のパンフレットに、「育児休業は1歳6か月まで(あるいは2歳まで)延長できます。」との案内があちこちに出てきますので、多くの方々が「延長」と考えるのはやむを得ない(私に言わせれば、行政サイドのミス・リード)のですが、この機会に「延長」ではなくて、「再度の申出による取得」と記憶していただくのがよろしいかと思います。
> その「休業期間(変更)申出書」ですが、育児休業の終了予定日を繰り下げる(先に延ばす)場合と、育児休業開始予定日を繰り上げる(当初の開始日よりも早く開始する)場合に使う様式です。
>



>提出してもらうのは、「休業期間(変更)申出書」ではなく、「育児休業申出書」(上記1の申出書)を提出してもらいます。なぜなら、育児休業法は、1歳までの育児休業、1歳から1歳6か月までの育児休業、1歳6か月から2歳までの育児休業は、それぞれが個別の独立した育児休業と定義しています。

プロを目指す卵さん
横からで申し訳ありません。
不知なので教えてください。

一般的には、産前・産後 → 育児休業の連続した一連の流れになりますが、イレギュラーのケースとして、育児休業を1歳~1歳6ヶ月、1歳6ヶ月~2歳までに限って、「育児休業の申し出」によって取得する場合もあるからとの解釈でよろしいでしょうか?(延長ではないから)
実務的には、そういう経験がないのですが。

Re: 出生時育児休業申出書について(社内様式)

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2022年07月13日 11:38

横からですが、、、

育児介護休業法の育児休業について
1歳までの育児休業と、1歳から1歳6か月までの育児休業は、それぞれ独立した休業として取り扱うことになっています。これはプロを目指す卵様の回答どおり。そのため、会社に申し出するのは、育児介護休業法で対応することになります。

が、
雇用保険法の育児休業給付金は、1歳から1歳6か月(又は2歳まで)の育児休業は、1歳までの育児休業に引き続いて休業をする場合は、育児休業の延長として届け出てもらうことになっています。
育児介護休業法に対しての給付ですが、雇用保険においては、あくまでも「延長」(再取得ではない)手続きとして対処しているそうです。

適用される法律が異なるので、休業申出と給付金申請の内容が異なるとのことでした。。。




> > 2:保育所に入れない場合(延長)→「休業期間(変更)申出書」
> > この部分は、子の1歳あるいは1歳6か月時点において、認可保育園に預けることができないなどの理由で、1歳から1歳6か月まで、あるいは1歳6か月から2歳までの育児休業の取得に関する申出書だとした場合、提出してもらうのは、「休業期間(変更)申出書」ではなく、「育児休業申出書」(上記1の申出書)を提出してもらいます。なぜなら、育児休業法は、1歳までの育児休業、1歳から1歳6か月までの育児休業、1歳6か月から2歳までの育児休業は、それぞれが個別の独立した育児休業と定義しています。1歳から1歳6か月までの育児休業は、1歳までの育児休業が延長されたものではありません。同じ考え方で、1歳6か月から2歳までの育児休業は、1歳6か月までの育児休業の延長ではありません。厚労省自身のパンフレットやハローワークの育児休業給付金のパンフレットに、「育児休業は1歳6か月まで(あるいは2歳まで)延長できます。」との案内があちこちに出てきますので、多くの方々が「延長」と考えるのはやむを得ない(私に言わせれば、行政サイドのミス・リード)のですが、この機会に「延長」ではなくて、「再度の申出による取得」と記憶していただくのがよろしいかと思います。
> > その「休業期間(変更)申出書」ですが、育児休業の終了予定日を繰り下げる(先に延ばす)場合と、育児休業開始予定日を繰り上げる(当初の開始日よりも早く開始する)場合に使う様式です。
> >
>
>
>
> >提出してもらうのは、「休業期間(変更)申出書」ではなく、「育児休業申出書」(上記1の申出書)を提出してもらいます。なぜなら、育児休業法は、1歳までの育児休業、1歳から1歳6か月までの育児休業、1歳6か月から2歳までの育児休業は、それぞれが個別の独立した育児休業と定義しています。
>
> プロを目指す卵さん
> 横からで申し訳ありません。
> 不知なので教えてください。
>
> 一般的には、産前・産後 → 育児休業の連続した一連の流れになりますが、イレギュラーのケースとして、育児休業を1歳~1歳6ヶ月、1歳6ヶ月~2歳までに限って、「育児休業の申し出」によって取得する場合もあるからとの解釈でよろしいでしょうか?(延長ではないから)
> 実務的には、そういう経験がないのですが。

Re: 出生時育児休業申出書について(社内様式)

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2022年07月13日 23:08

> プロを目指す卵さん
> 横からで申し訳ありません。
> 不知なので教えてください。
>
> 一般的には、産前・産後 → 育児休業の連続した一連の流れになりますが、イレギュラーのケースとして、育児休業を1歳~1歳6ヶ月、1歳6ヶ月~2歳までに限って、「育児休業の申し出」によって取得する場合もあるからとの解釈でよろしいでしょうか?(延長ではないから)
> 実務的には、そういう経験がないのですが。


hitokoto2008さんへ

疑問に思われておられるとおりです。
1歳までの育児休業を取らずに1歳から1歳6か月までの育児休業を取る、あるいは1歳まで及び1歳から1歳6か月までの両育児休業を取らずに1歳6か月から2歳までの育児休業を取る人も居ます。ただし、人数的にはかなり少ないと思いますが。

Re: 出生時育児休業申出書について(社内様式)

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2022年07月14日 09:07

> 横からですが、、、
>
> 育児介護休業法の育児休業について
> 1歳までの育児休業と、1歳から1歳6か月までの育児休業は、それぞれ独立した休業として取り扱うことになっています。これはプロを目指す卵様の回答どおり。そのため、会社に申し出するのは、育児介護休業法で対応することになります。
>
> が、
> 雇用保険法の育児休業給付金は、1歳から1歳6か月(又は2歳まで)の育児休業は、1歳までの育児休業に引き続いて休業をする場合は、育児休業の延長として届け出てもらうことになっています。
> 育児介護休業法に対しての給付ですが、雇用保険においては、あくまでも「延長」(再取得ではない)手続きとして対処しているそうです。
>
> 適用される法律が異なるので、休業申出と給付金申請の内容が異なるとのことでした。。。


ユキンコさん、
お早うございます。
結局、育児休業を取得できても、給付金がもらえない、社会保険料も免除されないとなると、申請してもメリットが少ないわけですよね。
ところで、雇用保険法においては「延長手続き」として対処するとなると、給付率は50%からスタートするのか?それとも67%からスタートするのかどちらなんでしょうね。延長が名目上だけであれば67%だと思われますが。

Re: 出生時育児休業申出書について(社内様式)

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2022年07月14日 11:22


> hitokoto2008さんへ
>
> 疑問に思われておられるとおりです。
> 1歳までの育児休業を取らずに1歳から1歳6か月までの育児休業を取る、あるいは1歳まで及び1歳から1歳6か月までの両育児休業を取らずに1歳6か月から2歳までの育児休業を取る人も居ます。ただし、人数的にはかなり少ないと思いますが。


プロを目指す卵さん
ありがとうございました。

実は、今の会社は女性社員が9割でほぼ全員が1年の契約社員です。
(月給及びパート)
就業規則では、入社1年未満の社員。1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者は育児休業対象外となっています。
契約を正社員に転換するとかすればよいのですが、経営上の問題から正社員にはできない。それなら、規定を盾に育児休業対象外とすれば簡単なんですけど、それだと今度は人が残らない。ともかく、長く勤めてもらいたい人には社長が「育児休業をさせてあげる」と慰留してしまうわけですね。
ただ、法律上の問題もあり、何とか給付金がもらえる育児休業を取らせてあげたいのですが、雇用期間、労働日数等雇用契約上の問題点も多く、就業規則とも整合性をもたせないとならない。

現在でもイレギュラーケースの処理がほとんどですが、今後1歳~1歳6か月、1歳6か月~2歳までという限定版があるかもしれないので、お聞きしました。

Re: 出生時育児休業申出書について(社内様式)

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2022年07月14日 21:56

hitokoto2008さんへ

> 就業規則では、入社1年未満の社員。1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者は育児休業対象外となっています。

厳密に申し上げると、育児休業対象外については、就業規則(多くの事業所で行われている就業規則の一部として別途に定めている「育児休業・介護休業規程」の場合も含めて。)に記載するだけでは対象外とすることはできません。事業所ごとに労使協定が必須です。(育児介護休業法第6条第1項)

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