お疲れ様です。
推察ですが、36協定の年間における時間外労働時間は360時間が限度です。これを12で割ると30時間になります。これが根拠ではないでしょうか。
繁閑の差があまりない業界ではこういう運用をしているところがあるみたいです。それでも、労基にそのまま届けるのは聞いたことがないです。御社も運用として30時間としているだけですよね。
当社では(繁閑差はありますが)時間外労働を管理するにあたり、月30時間を超えたら部下と面談して45時間を超えない運用をしている部署があります。特別条項の発動には回数制限があり、超えそうだから...といって発動していると、あっという間に制限にかかるからです。
ご参考まで。
> 時間外の管理をしています。
> 限度時間は45時間ですが、
> 通常限度時間が30時間となってます。
> この30時間はどこかに定められているものなのでしょうか?
> 検索しても出てきません。
> うちの会社が勝手に決めたものなのでしょうか・・・