業務効率化から社員が社有車を持ち帰り、夜間自宅付近のコインパーキングに駐車し、翌日車でお客様の所に直行するケースや、お客の所から直帰、コインパーキングに駐車し、翌朝社有車で出勤するケースが増えてきております。現在会社は領収書をもとにコインパーキング代を支給しています。
当該社員から「毎回空いているコインパーキングを探すのが面倒なので、自宅マンションの月極駐車場を契約したい」と希望が出されました。
過去の実績から月極駐車場代よりコインパーキング代の方が安価で済む計算ですが、当該社員から以下の2通りの処理方法のいずれかを適用してもらえないか?と相談がありました。
1. 社員が月極駐車場契約し、持ち帰り回数1回につきコインパーキング代相当金額を支給して欲しい(領収書無し)
2. 会社が月極駐車場契約し、持ち帰り回数1回につきコインパーキング代相当額を毎月合算し、合算金額が駐車場代を超える場合は清算無し。合算金額が駐車場代に満たない場合は、その差額を給与以外の手当から控除して構わない。
会社としてはどのような対応を取ったら良いでしょうか?