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総務の給湯室

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高ストレス者の面談について

著者 どらけい さん

最終更新日:2024年09月13日 20:43

健康診断と同時にストレスチェックを行いました。その結果、高ストレス者が発生し、面談を希望されたのですが、どこに相談をしたらいいのか、どのような手順で進めたらいいのかわからないので、教えてください。勉強不足で、すみません。

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Re: 高ストレス者の面談について

著者 booby さん

最終更新日:2024年09月14日 12:30

第一種衛生管理者の有資格者です。

ストレスチェックはどのような形で実施したのでしょうか。委託したなら委託先との契約をご確認ください。委託先によっては高ストレス者が発生した後のこともケアしてくれる一括契約を結んでいる可能性があります。

委託先とアフターケアの契約を結んでいない場合は以下の2パターンとなります。

1.労働安全衛生法では従業員が50人以上の場合にストレスチェック義務があります。法律に基づくストレスチェックの場合、御社には産業医がいるはずです。産業医にご相談ください。

2.従業員数が産業医設置義務に満たない場合、会社がある都道府県の産業保健支援センターに相談すればアドバイスが受けられます。都道府県名と産業保健支援センターで検索してみてください。

手順としては、
当人への通知→同時に産業医へのデータ開示と相談→産業医メンタルケア→(適切な医療機関への引き継ぎ→産業医へのフィードバック→)必要に応じて当人就業時の配慮決定→上司への提言 となります。()内は産業医のアドバイスにより外部医療機関を受診する場合です。

最後に一つだけ。
ご相談者さんが非管理職の場合、ストレスチェックや健康診断の結果を知ること、または結果通知後の窓口となることは社員の健康情報取扱規定上問題がある可能性があります。以下のアドレスにある社員健康情報管理についてご確認ください。その場合、相談者さんに断りなく既に対応は進んでいる可能性があることもご承知おきください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf

ご参考まで。

> 健康診断と同時にストレスチェックを行いました。その結果、高ストレス者が発生し、面談を希望されたのですが、どこに相談をしたらいいのか、どのような手順で進めたらいいのかわからないので、教えてください。勉強不足で、すみません。

Re: 高ストレス者の面談について

著者 どらけい さん

最終更新日:2024年09月24日 21:47

> 第一種衛生管理者の有資格者です。
>
> ストレスチェックはどのような形で実施したのでしょうか。委託したなら委託先との契約をご確認ください。委託先によっては高ストレス者が発生した後のこともケアしてくれる一括契約を結んでいる可能性があります。
>
> 委託先とアフターケアの契約を結んでいない場合は以下の2パターンとなります。
>
> 1.労働安全衛生法では従業員が50人以上の場合にストレスチェック義務があります。法律に基づくストレスチェックの場合、御社には産業医がいるはずです。産業医にご相談ください。
>
> 2.従業員数が産業医設置義務に満たない場合、会社がある都道府県の産業保健支援センターに相談すればアドバイスが受けられます。都道府県名と産業保健支援センターで検索してみてください。
>
> 手順としては、
> 当人への通知→同時に産業医へのデータ開示と相談→産業医メンタルケア→(適切な医療機関への引き継ぎ→産業医へのフィードバック→)必要に応じて当人就業時の配慮決定→上司への提言 となります。()内は産業医のアドバイスにより外部医療機関を受診する場合です。
>
> 最後に一つだけ。
> ご相談者さんが非管理職の場合、ストレスチェックや健康診断の結果を知ること、または結果通知後の窓口となることは社員の健康情報取扱規定上問題がある可能性があります。以下のアドレスにある社員健康情報管理についてご確認ください。その場合、相談者さんに断りなく既に対応は進んでいる可能性があることもご承知おきください。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf
>
> ご参考まで。
>
> > 健康診断と同時にストレスチェックを行いました。その結果、高ストレス者が発生し、面談を希望されたのですが、どこに相談をしたらいいのか、どのような手順で進めたらいいのかわからないので、教えてください。勉強不足で、すみません。

Re: 高ストレス者の面談について

著者 どらけい さん

最終更新日:2024年09月24日 21:56

> 第一種衛生管理者の有資格者です。
>
> ストレスチェックはどのような形で実施したのでしょうか。委託したなら委託先との契約をご確認ください。委託先によっては高ストレス者が発生した後のこともケアしてくれる一括契約を結んでいる可能性があります。
>
> 委託先とアフターケアの契約を結んでいない場合は以下の2パターンとなります。
>
> 1.労働安全衛生法では従業員が50人以上の場合にストレスチェック義務があります。法律に基づくストレスチェックの場合、御社には産業医がいるはずです。産業医にご相談ください。
>
> 2.従業員数が産業医設置義務に満たない場合、会社がある都道府県の産業保健支援センターに相談すればアドバイスが受けられます。都道府県名と産業保健支援センターで検索してみてください。
>
> 手順としては、
> 当人への通知→同時に産業医へのデータ開示と相談→産業医メンタルケア→(適切な医療機関への引き継ぎ→産業医へのフィードバック→)必要に応じて当人就業時の配慮決定→上司への提言 となります。()内は産業医のアドバイスにより外部医療機関を受診する場合です。
>
> 最後に一つだけ。
> ご相談者さんが非管理職の場合、ストレスチェックや健康診断の結果を知ること、または結果通知後の窓口となることは社員の健康情報取扱規定上問題がある可能性があります。以下のアドレスにある社員健康情報管理についてご確認ください。その場合、相談者さんに断りなく既に対応は進んでいる可能性があることもご承知おきください。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf
>
> ご参考まで。
>
> > 健康診断と同時にストレスチェックを行いました。その結果、高ストレス者が発生し、面談を希望されたのですが、どこに相談をしたらいいのか、どのような手順で進めたらいいのかわからないので、教えてください。勉強不足で、すみません。

回答、ありがとうございました。
産業医に連絡して、面談までの手続きの方法、確認とれました。早めに進めれるように、準備していきます。この件もあり、ネットで調べていたら、職場改善セミナーというものがあり、安全衛生委員会に話を持って行きました。参加者も出るような感じですので、高ストレスの改善になればいいのかと、思いました。

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