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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

車通勤の安全配慮義務について

著者 人事総務担当者 さん

最終更新日:2026年02月27日 15:32

現在休職中の社員について、事故で左手の人差し指・中指・薬指を切り落とし、手術で指の縫合、神経・腱の縫合を行った結果、リハビリをしてだいぶ曲げ伸ばしや軽いものも掴めるようになりました。
今まで車通勤だったのですが、安全配慮の面から、手指が動くようになったものの『車の運転に問題はない』というような内容の医師の診断書をもらってくるように求めたところ、『医師が車の運転につては記載しないと言っている』との回答でした。
公共交通機関では通勤できない場所であることと、在宅ワークではできない業務内容なので、車の運転ができないと出勤できない状況です。

このような場合、車の運転の可否についてどこへ相談(行政機関・産業医など)したらご存知でしたら、教えてください。

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Re: 車通勤の安全配慮義務について

著者 springfield さん

最終更新日:2026年02月27日 18:58

> 現在休職中の社員について、事故で左手の人差し指・中指・薬指を切り落とし、手術で指の縫合、神経・腱の縫合を行った結果、リハビリをしてだいぶ曲げ伸ばしや軽いものも掴めるようになりました。
> 今まで車通勤だったのですが、安全配慮の面から、手指が動くようになったものの『車の運転に問題はない』というような内容の医師の診断書をもらってくるように求めたところ、『医師が車の運転につては記載しないと言っている』との回答でした。
> 公共交通機関では通勤できない場所であることと、在宅ワークではできない業務内容なので、車の運転ができないと出勤できない状況です。
>
> このような場合、車の運転の可否についてどこへ相談(行政機関・産業医など)したらご存知でしたら、教えてください。
>

こんにちは

まずは、本人に車を運転する意思があることが前提です。
教習所等の構内において、現状での運転にある程度習熟したことが確認できた後に、各都道府県警察の運転免許センターに相談して適正検査を受ける必要があるのではないでしょうか。
その結果、適性がある、あるいは一定の条件(障害者仕様の車両等)の中での運転が認められるかどうかだと思います。

Re: 車通勤の安全配慮義務について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2026年02月27日 19:36

こんばんは。

運転免許は医師が強制できるものではありませんので、障害の程度や服用している内服薬等によって控えたほうがよいという判断はできるでしょうが、運転してはいけないとか運転できるとかの確定的な診断はその権限が及ばないでしょう。

運転できない方は欠格としての運転免許の拒否される条項はあります。
現状、統合失調症、てんかん、疾病による失神及びそれに準じる状態、無自覚性の低血糖症、そう鬱病、脳卒中、認知症、アルコールの中毒者においては医師の診断に基づいた判断がされることはありますけど(警察庁丁運 発第73号)、貴社が求めている事項はそれにも該当しないと思われます。


一定の病気等に係る運転免許関係事務に関する運用上の留意事項について(通達)(警察庁ホームページ)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20250228_73.pdf



> 現在休職中の社員について、事故で左手の人差し指・中指・薬指を切り落とし、手術で指の縫合、神経・腱の縫合を行った結果、リハビリをしてだいぶ曲げ伸ばしや軽いものも掴めるようになりました。
> 今まで車通勤だったのですが、安全配慮の面から、手指が動くようになったものの『車の運転に問題はない』というような内容の医師の診断書をもらってくるように求めたところ、『医師が車の運転につては記載しないと言っている』との回答でした。
> 公共交通機関では通勤できない場所であることと、在宅ワークではできない業務内容なので、車の運転ができないと出勤できない状況です。
>
> このような場合、車の運転の可否についてどこへ相談(行政機関・産業医など)したらご存知でしたら、教えてください。
>
>

Re: 車通勤の安全配慮義務について

著者 人事総務担当者 さん

最終更新日:2026年03月02日 13:59

> > 現在休職中の社員について、事故で左手の人差し指・中指・薬指を切り落とし、手術で指の縫合、神経・腱の縫合を行った結果、リハビリをしてだいぶ曲げ伸ばしや軽いものも掴めるようになりました。
> > 今まで車通勤だったのですが、安全配慮の面から、手指が動くようになったものの『車の運転に問題はない』というような内容の医師の診断書をもらってくるように求めたところ、『医師が車の運転につては記載しないと言っている』との回答でした。
> > 公共交通機関では通勤できない場所であることと、在宅ワークではできない業務内容なので、車の運転ができないと出勤できない状況です。
> >
> > このような場合、車の運転の可否についてどこへ相談(行政機関・産業医など)したらご存知でしたら、教えてください。
> >
>
> こんにちは
>
> まずは、本人に車を運転する意思があることが前提です。
> 教習所等の構内において、現状での運転にある程度習熟したことが確認できた後に、各都道府県警察の運転免許センターに相談して適正検査を受ける必要があるのではないでしょうか。
> その結果、適性がある、あるいは一定の条件(障害者仕様の車両等)の中での運転が認められるかどうかだと思います。
>


ご回答ありがとうございました。

> まずは、本人に車を運転する意思があることが前提です。

これについてですが、車しか移動手段がない地域で、ある程度指が動くようになった段階で車の運転をしていたようで、会社に状況報告をしにきた際、車で来たので、問題ないのか尋ねたところ本人が『大丈夫』と言っているだけで、会社としては専門家の判断もなく勝手に運転をしていることに不安を感じています。
リハビリ中で障害認定は受けていない、また障害認定が出るかもまだ確定していない状態ですが、このまま医師が労務可の診断書を出した場合、出勤できるから、と通勤中に交通事故で第3者に怪我をさせる、本人が通勤災害になるなどの可能性があるかと思います。一度、通っているリハビリセンターや運転免許センターにも相談してみます。

Re: 車通勤の安全配慮義務について

著者 人事総務担当者 さん

最終更新日:2026年03月02日 14:09

> こんばんは。
>
> 運転免許は医師が強制できるものではありませんので、障害の程度や服用している内服薬等によって控えたほうがよいという判断はできるでしょうが、運転してはいけないとか運転できるとかの確定的な診断はその権限が及ばないでしょう。
>
> 運転できない方は欠格としての運転免許の拒否される条項はあります。
> 現状、統合失調症、てんかん、疾病による失神及びそれに準じる状態、無自覚性の低血糖症、そう鬱病、脳卒中、認知症、アルコールの中毒者においては医師の診断に基づいた判断がされることはありますけど(警察庁丁運 発第73号)、貴社が求めている事項はそれにも該当しないと思われます。
>
>
> 一定の病気等に係る運転免許関係事務に関する運用上の留意事項について(通達)(警察庁ホームページ)
> https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20250228_73.pdf
>
>
>
> > 現在休職中の社員について、事故で左手の人差し指・中指・薬指を切り落とし、手術で指の縫合、神経・腱の縫合を行った結果、リハビリをしてだいぶ曲げ伸ばしや軽いものも掴めるようになりました。
> > 今まで車通勤だったのですが、安全配慮の面から、手指が動くようになったものの『車の運転に問題はない』というような内容の医師の診断書をもらってくるように求めたところ、『医師が車の運転につては記載しないと言っている』との回答でした。
> > 公共交通機関では通勤できない場所であることと、在宅ワークではできない業務内容なので、車の運転ができないと出勤できない状況です。
> >
> > このような場合、車の運転の可否についてどこへ相談(行政機関・産業医など)したらご存知でしたら、教えてください。
> >

ご回答ありがとうございました。

血管系の疾患や精神疾患ではありませんし、リハビリ中で障害認定もない、障害認定されるかも不明の状態です。
脳に異常があるわけではないので判断能力は問題ないことで、本人も運転に抵抗がないのでしょうが、自宅周りを少し運転するのと通勤とは話は変わってきます。
リハビリセンター・免許センター等に確認してみます。

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