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労務管理

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夜勤の前後の勤務について

著者 リクホ さん

最終更新日:2026年02月21日 10:46

弊社は建設業で、勤務時間は8時~17時ですが、年に数回夜間の仕事が入るときがあります。
夜勤の作業時間はその時々で違うのですが、19時から5時までだったり、0時から3時までだったりで、開始時間も当日の午後にならないと決まらなかったり、現場へ行って作業してみないと終了時間がわからない場合もあるようです。

例えば、月曜に夜勤の仕事がある従業員は、月曜の日中は出社せず、夜勤の作業現場へ出発する時間に合わせて出社し、作業が終わったら帰宅して、火曜の日中も出勤はしません。有休扱いではありません。
どうしても必要なときには、日中勤務し一旦帰宅または休憩後、夜勤もする、という場合もあります。

月曜の8時~17時、22時~5時、火曜の8時~17時 とういう勤務はできないと思うし、月曜の午前中と火曜の午後を半日有休、というやり方なら可能な気もしますが、従業員的にはやりたくない夜勤をして、さらに有休も減るというのは反発されそうです。

一般的にこういった場合はどのような勤務体系にされているのか、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 夜勤の前後の勤務について

著者Srspecialistさん

2026年02月23日 18:33

> 弊社は建設業で、勤務時間は8時~17時ですが、年に数回夜間の仕事が入るときがあります。
> 夜勤の作業時間はその時々で違うのですが、19時から5時までだったり、0時から3時までだったりで、開始時間も当日の午後にならないと決まらなかったり、現場へ行って作業してみないと終了時間がわからない場合もあるようです。
>
> 例えば、月曜に夜勤の仕事がある従業員は、月曜の日中は出社せず、夜勤の作業現場へ出発する時間に合わせて出社し、作業が終わったら帰宅して、火曜の日中も出勤はしません。有休扱いではありません。
> どうしても必要なときには、日中勤務し一旦帰宅または休憩後、夜勤もする、という場合もあります。
>
> 月曜の8時~17時、22時~5時、火曜の8時~17時 とういう勤務はできないと思うし、月曜の午前中と火曜の午後を半日有休、というやり方なら可能な気もしますが、従業員的にはやりたくない夜勤をして、さらに有休も減るというのは反発されそうです。
>
> 一般的にこういった場合はどのような勤務体系にされているのか、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
>


一般的な運用パターン(建設業でよくある)

① 夜勤の日は日勤を免除(賃金控除なし)
夜勤は「所定外労働」扱い
夜勤当日の日中は 出勤扱い(ただし労働時間は0) とする
有休は使わせない
夜勤明けの翌日も同様に出勤扱いにして休ませる会社も多い

従業員の不満が少なく、労基署からもよく指導される安全配慮の観点に合っています。

② 夜勤を別シフトとして扱う(交替制の一種)
「日勤」「夜勤」を別の勤務パターンとして就業規則に明記
夜勤の日は日勤に出ない
夜勤明けの翌日は原則休み(または勤務免除)

交替制に近い扱いにすることで、労働時間管理が明確になります。

③ 夜勤明けの翌日は勤務禁止にする会社も多い
建設業は安全が最優先なので、

夜勤 → 翌日の日勤は禁止
どうしても必要な場合は「休憩を十分に取らせる」ことを条件にする

という運用が一般的です。

よくあるけどNGになりやすい運用

「夜勤の日中を有休にする」
従業員の不満が大きいだけでなく、
労基署から「会社都合なのに有休を使わせるのは不適切」と指導されることがあります。

「日勤 → 夜勤 → 日勤」の連続勤務
これは労基署が最も嫌うパターンで、
過重労働安全配慮義務違反 と判断されやすいです。



Re: 夜勤の前後の勤務について

著者リクホさん

2026年02月24日 08:55

Srspecialist様
 詳しくご教示いただきありがとうございます。
 弊社は①の運用をしているので、一般的な運用だと知れて安心しました。
 やはり、有休を使用するのは良くないのですね。
 大変勉強になりました。ありがとうございました。

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