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総務の給湯室

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年金受給と職業訓練受講給付金について

著者 ツ☆タ さん

最終更新日:2026年07月26日 00:12

64歳になる失業給付金受給者です。9月で失業給付金が終了する
タイミングで年金の受給申請を考えています。また失業給付金が
終了するタイミングでハローワークの職業訓練を受講して
職業訓練受講給付金を受給させて頂こうかと考えているのですが
年金受給と職業訓練受講給付金の受給期間が重複しても
年金を減額されずに職業訓練受講給付金も受給できるのでしょうか。
ご教授をよろしくお願い致します。

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Re: 年金受給と職業訓練受講給付金について

著者 ton さん

最終更新日:2026年07月26日 14:07

> 64歳になる失業給付金受給者です。9月で失業給付金が終了する
> タイミングで年金の受給申請を考えています。また失業給付金が
> 終了するタイミングでハローワークの職業訓練を受講して
> 職業訓練受講給付金を受給させて頂こうかと考えているのですが
> 年金受給と職業訓練受講給付金の受給期間が重複しても
> 年金を減額されずに職業訓練受講給付金も受給できるのでしょうか。
> ご教授をよろしくお願い致します。
>


こんにちは
減額されるのは年金ではなく給付金です

厚労省より

給付金の支給要件は?
本人収入が月8万円以下
世帯全体の収入が月30万円以下
世帯全体の金融資産が300万円以下
現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
訓練実施日全てに出席する
(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する。)
世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない 

詳細はハロワに確認を

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html


Re: 年金受給と職業訓練受講給付金について

著者 springfield さん

最終更新日:2026年07月26日 15:58

> 64歳になる失業給付金受給者です。9月で失業給付金が終了する
> タイミングで年金の受給申請を考えています。また失業給付金が
> 終了するタイミングでハローワークの職業訓練を受講して
> 職業訓練受講給付金を受給させて頂こうかと考えているのですが
> 年金受給と職業訓練受講給付金の受給期間が重複しても
> 年金を減額されずに職業訓練受講給付金も受給できるのでしょうか。
> ご教授をよろしくお願い致します。
>


こんにちは

一つ気になるのですが、「職業訓練受講給付金」および その前提となる「求職者支援制度(職業訓練)」について、すでにハローワークの担当者から何らかの説明を受けているのでしょうか?
そうであれば、余計な話になりますが、
原則として、「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない「特定求職者」の方が支援指示を受けた場合の制度のようです。
(職安所長が支援の必要性を認める場合、「特定求職者に準ずる者」として求職者支援訓練を受講できる場合もあります)

(以下参考までに)
▶おっしゃっている職業訓練受講給付金と似たような制度で
職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける受給資格者に対する「訓練延長給付」というものがあります。(基本手当の延長なので、手続きも簡単)
受講指示により求職者支援訓練を受講している方は、訓練延長給付や技能習得手当等を受給することができるため、職業訓練受講給付金を受給することはできません。
「訓練延長給付」は、求職者給付の中の「基本手当」に属するものです。
この場合は、一定の要件に該当すれば、年金との調整があるはずです。
※ 正確には年金事務所へ確認してください。

▶雇用保険の基本手当と年金の調整があるのは、次の場合です。
“受給している年金が、65歳に到達する前の「特別支給の老齢厚生年金」である場合”
 (65歳以後の老齢厚生年金および老齢基礎年金は調整の対象ではありません)

相談者様が、現在 64歳ということは、老齢年金の受給権の発生による区分だと、
生年月日は
S36.4.2~S37.4.1 あるいは S37.4.2~S38.4.1 のどちらかだろうと推測します。

① 相談者様が 男性の場合
上記生年月日の男性には、特別支給の老齢厚生年金がありません。
よって、受給する老齢年金と雇用保険基本手当との調整はありません。
もしも、65歳前に老齢年金の請求手続きをするなら、それは「繰上請求」ということになります。

② 相談者様が 女性の場合
厚生年金の加入月数が 12ヶ月以上あるのなら、62歳または 63歳の時点で「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が発生しているはずです。
雇用保険の「基本手当」を受給する期間は、「特別支給の老齢厚生年金」は停止となります。

雇用保険との調整で年金が停止になるかどうかに関わらず、年金の受給権が発生済であれば、年金の請求手続きをすみやかに行うべきです。
請求手続きをした上で、日本年金機構が調整を行うのです。
すでに請求手続きが済んでいるのなら、雇用保険の受給状況に応じて自動的に調整が行われます。

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