相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

労災4日未満の休業補償

著者 mango さん

最終更新日:2007年06月19日 10:35

労災で2日お休みをした社員がいます。4日以上だと最初の3日が会社が保障し、4日以降は労災保険から保障されますが、3日以内の場合は、会社が保障すべきでしょうか。

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Re: 労災4日未満の休業補償

著者 向日葵 さん

最終更新日:2007年06月20日 19:50

最初の3日間までの会社からの補償というのは、労働基準法の休業補償(労働基準法第76条)ですね。
今回の労災が通勤災害でない業務災害で、更にそのために労務不能で賃金を受けられないのであれば、平均賃金の60%以上の支払い義務が生じるはずです。
労務不能が4日以上になるかどうかは労災の要件です。

と、給湯室なのに堅い文章でごめんなさいm_ _m

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