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総務の給湯室

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産業廃棄物と一般廃棄物

著者 ekoppu さん

最終更新日:2007年10月17日 16:59

教えて下さい。造園業の事務をしています。産業廃棄物の運搬実績の書類を提出しなければならないのですが、個人宅の剪定を行った際の木くずは一般廃棄物ですか?公共工事で公園の剪定など行った場合は産業廃棄物になるのでしょうか?

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Re: 産業廃棄物と一般廃棄物

著者 asimo さん

最終更新日:2007年10月18日 11:48

>廃棄物の分類です。参考になれば。

①産業廃棄物 A:事業活動による廃棄物20種類

          B:特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)


②一般廃棄物 ア:事業系一般廃棄物(事業活動により生じた廃棄物でA以外の物)

          イ:家庭廃棄物(一般家庭で生じた廃棄物)

          ウ:特別管理一般廃棄物(PCB使用家電、ごみ処理施設のばいじん、感染性廃棄物 等)

Aの20種:燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、オガクズ等の木くず、繊維くず Etc。)

Re: 産業廃棄物と一般廃棄物

著者 saba さん

最終更新日:2008年09月26日 13:55

産業廃棄物になる木くずの範囲は以下の6種類で、それ以外は一般廃棄物になる。

・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
・木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
・パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
・PCBが染みこんだもの
・物品賃貸業に係る木くず
・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)

 造園業の場合、気をつけなくてはいけないのが「造園業」と「造園工事業」との違いである。
 庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う「造園工事業」は建設業なので、排出される木くずは産業廃棄物になる。一方、主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う「造園業」から出る木くずは一般廃棄物になる。
http://www.jwnet.or.jp/qa/haikibutushori.shtml#Q3

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