産業廃棄物になる木くずの範囲は以下の6種類で、それ以外は一般廃棄物になる。
・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
・木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
・パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
・PCBが染みこんだもの
・物品賃貸業に係る木くず
・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)
造園業の場合、気をつけなくてはいけないのが「造園業」と「造園工事業」との違いである。
庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う「造園工事業」は建設業なので、排出される木くずは産業廃棄物になる。一方、主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う「造園業」から出る木くずは一般廃棄物になる。
http://www.jwnet.or.jp/qa/haikibutushori.shtml#Q3