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総務の給湯室

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年末調整 控除証明書

著者 とうきょう さん

最終更新日:2007年12月06日 10:43

お尋ねします。 年末調整の地震保険料控除証明書で、長期総合保険と、地震保険とで分けて控除対象保険料として金額が記載してあるのですが、(証券番号は同じで同じ保険会社)この場合地震保険と旧長期損害保険とで両方が控除となるのでしょうか?教えてください。

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Re: 年末調整 控除証明書

著者 向日葵 さん

最終更新日:2007年12月06日 13:12

とうきょうさん、こんにちは。

「平成19年分 年末調整のしかた」のp25~地震保険料控除が載っています。

控除証明書の証券番号が一つ、とのことなので、p27中段あたりの注)2の「一つの損害保険契約」にあたると思われます。
選択によりいずれか一方とありますので、その他の控除対象になる保険と合わせそれぞれの限度額の範囲で最も控除額が大きくなるように選択、ということだと思います。

弊社では文書で周知したつもりだったのですが、集めてみて、どちらも記入する方が多く、訂正(しかも少なくなる)に結構な時間がかかりました。文書の説明は難しいので、担当者が理解した上で、人数も少ないので集めて周知したかった~と思いました。

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