> kazu.uさん、こんにちは。
>
> 私は非喫煙者なので、喫煙される方のご苦労はあまり分からないのですが、以前、本社を建替えるため、2年間、別のビルに仮住まいしていたのですが、期間終了後、喫煙スペースのパーテーションを撤去したところ、壁が茶色に変色していて驚いた記憶があります。換気や消防の関係で天井は空いているような状況でもそうだったのです。
>
> 健康増進法による受動喫煙防止策を怠ると、最終的には経営者の責任にも及びかねないので、場所の制限が厳しくなるのは仕方ないと思いますね。
>
> 賞与の一方的な削減は、管理職ならともかく組合員に適用されたのなら問題ありでしょうね。その辺は、相談を受けていたのか組合に確認されてはいかがでしょう。当社でも、以前管理職は役員賞与カットのあおりを受けて賞与が減額されたことがありましたよ・・・
>
> あと、当社では喫煙コーナーの喫煙テーブルのメンテ、フィルター交換などの費用は会社で負担してますが、知合いの会社では喫煙者に負担させていると聞いたことがあります。減じられた額がこういう理由のある額なら納得せざるをえないかもしれないですね。
ご回答ありがとうございます。
質問内容を大きく省略してしまった為 折角の回答して下さった方全員に返信できず、申し訳ありません、
当社では以前から屋内での喫煙はしておりません、また、就業時間内の喫煙も禁止されていました。
喫煙場所も屋外の青空がよく見れる場所で、ベンチがいくつかあり、その脇に灰皿が設置されていました、
昨年の10月に喫煙場所と称し、トイレ脇にたった2個の灰皿を設置され、その灰皿も喫煙者が当番で清掃しています、
禁煙を推奨するのは良いと当然思いますが、禁煙者に対しての差別が段々とエスカレートし今回の様に事前説明も無く突然、賞与支給日に文章を渡された次第です。
当社は組合も無く経営者トップの言いなりになっているのが現状なんですが、当社就業規則にも喫煙に関しての項目もなく、また社員代表の承諾も無く変更等は行っていなかったのです。
最初からこの様に詳しく書けばよかったのですが…