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総務の給湯室

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従業員さんより、財産相続の相談を受けました。

著者  さん

最終更新日:2008年01月31日 10:20

会社法務ではないのですが、従業員さんよりお父上の財産問題で相談を受けました。
ヨロズ相談ですが、詳しい方がいらしたらご指導願います。
相談者は次男坊でご兄弟は兄上のみ、ご両親は長男が扶養していますが、父上は介護の必要な状態、母上は病気がちとのことです。
相談者に対して兄上より、『相続権放棄の書類が届くので宜しく』との連絡が入り、よく意味が分からないでいたところ、家裁より、期限付きで相続権放棄の書類が届いたとのことです。
聞く限り、少なからず金額となるようです、本人はもめるのもいやらしいのですが、相談もなく突然一方的な処置で戸惑っているようです。
私としては、土地・建物などに対して法的な権利を主張するかどうかは別としても、普通は金銭的な折り合いをつけた上で、権利放棄などの依頼があるのではないかと思います。
本人はなにもしないでおくかと言っていますが、法的な書類をそのままにして、不利益な状況になっても気の毒なので、良いアドバイスがあれば宜しくお願いいたします。

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Re: 従業員さんより、財産相続の相談を受けました。

著者 トラきち さん

最終更新日:2008年01月31日 10:52

sinnmai-soumuさん、こんにちは。

 ご質問を読んで、まず不思議に感じたのが、相続放棄は相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に行うものとなっているはずで、相続開始前における相続放棄は法的には何の効力も有しないと思うのです。両親が存命中に家裁に申し述べを行うことはできないと思うのですが・・・

 以下のサイトをご参照ください。
 http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2soho.html

Re: 従業員さんより、財産相続の相談を受けました。

最終更新日:2008年01月31日 15:56

トラ吉さん、ご返信ありがとうございます。

私、会社法務以外の法務は本当に不勉強で、ご指摘のようなことにまったく気が付きませんでした。恥ずかしながら、初めて知った次第です。本当に、総務はなんでも屋さんですネ。
本人に改めて、内容を確認します。
確認できて、整理の付いたご相談をしたいと思いますので、その折はご教授宜しくお願い致します。

> sinnmai-soumuさん、こんにちは。
>
>  ご質問を読んで、まず不思議に感じたのが、相続放棄は相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に行うものとなっているはずで、相続開始前における相続放棄は法的には何の効力も有しないと思うのです。両親が存命中に家裁に申し述べを行うことはできないと思うのですが・・・
>
>  以下のサイトをご参照ください。
>  http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2soho.html

Re: 従業員さんより、財産相続の相談を受けました。

最終更新日:2008年02月01日 13:28

トラ吉 様

本人に再確認して書類を見せてもらいました。


>  ご質問を読んで、まず不思議に感じたのが、相続放棄は相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に行うものとなっているはずで、相続開始前における相続放棄は法的には何の効力も有しないと思うのです。両親が存命中に家裁に申し述べを行うことはできないと思うのですが・・・

 書類を確認させてもらったところ、トラ吉さんのおっしゃるとおりで、相続放棄ではなく、後見開始の審判についての照会でした。

 お父上の痴呆が進み、お兄さんを成年後見人として選任することへの親族への意向伺いの書類でした。
 高齢化が進み有りがちなことかと思いますが、現在の住まいが父上・兄上の共同名義になっており、兄上単独の名義に変更するための複線ではないかと心配しているようです。
 成年後見人の制度は、後見開始されたからと言って、正当な相続権を侵害する主旨のものではないと思いますが、名義変更など具体的なことを聞かれると不安です。ご教授宜しくお願い致します。

Re: 従業員さんより、財産相続の相談を受けました。

著者 トラきち さん

最終更新日:2008年02月01日 15:46

sinnmai-soumuさん、こんにちは。

 成年後見人選任の件だったのですね。この辺になると私も全然詳しくないのですが、ある行政書士さんのHPで後見制度を解説していましたのでURLを紹介しておきますね。

 これを読むと、後見人には親族以外に、知人や法律・福祉等の専門家でもなれるようですし、後見人を監督する成年後見監督人の選任を求めることもできるようです。第三者を後見人にするとか、次男の方が後見監督人になるという方法も検討できるのではないでしょうか。
 http://www.matsui-sr.com/bpsd/bpsd7-1.htm

Re: 従業員さんより、財産相続の相談を受けました。

最終更新日:2008年02月01日 16:52

トラ吉さま

ご指導有難う御座います。本人へ、この内容を伝えます。

『2.代理権 財産管理権に基づいて、後見人には被後見人の財産に関して全面的な代理権が与えられます。』
このあたりが、不安材料のような気がします。

後は、本人次第ですが、私としては財産の額によっては専門家への相談が必要な気もしてきました。

今回は、本当に、有難う御座いました。又、宜しくお願い致します。

> sinnmai-soumuさん、こんにちは。
>
>  成年後見人選任の件だったのですね。この辺になると私も全然詳しくないのですが、ある行政書士さんのHPで後見制度を解説していましたのでURLを紹介しておきますね。
>
>  これを読むと、後見人には親族以外に、知人や法律・福祉等の専門家でもなれるようですし、後見人を監督する成年後見監督人の選任を求めることもできるようです。第三者を後見人にするとか、次男の方が後見監督人になるという方法も検討できるのではないでしょうか。
>  http://www.matsui-sr.com/bpsd/bpsd7-1.htm

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