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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

役員の選任について教えてください

著者 かちゃみ さん

最終更新日:2008年04月28日 16:28

株主総会の役員の選任の件で、

仮に監査役もしくは取締役に、当社と取引関係にある企業の代表権を持つ方を選任することは可能なのでしょうか?

また、代表権はなくても取締役や、従業員の方を選任することは可能なのでしょうか?

*取引金額等基準がありましたら、そのようなことも教えていただければ幸いです。

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可能かと思います。

最終更新日:2008年04月30日 16:08

ただし、取引企業の役員の方へ取締役や監査役への就任を依頼する場合、
当然常勤ではありませんよね。
そうすると非常勤扱いになりますので、
①役員報酬額の決定はあくまで非常勤としての適正な額で、②定期同額給与の届出を税務署へ提出し、支給する必要があります。
経費削減の観点からはあまり効果が見込めないかと思います。実際、全く名前だけだと、税務署の調査が入った場合はその分の役員報酬を否認される恐れもあります。
また、特定支配同族会社からはずれるためとしても、非常勤な時点ではずれることはできません。
取締役が必要であれば、自社スタッフを使用人兼務役員で起用するのがよいのでは?と考えます。

ありがとうございます

著者 かちゃみ さん

最終更新日:2008年05月01日 10:32

早速のご連絡ありがとうございます。
役員報酬については、理解できました。ありがとうございます。
また、可能でしたら、依頼する役員様の企業と当社が取引がある場合の利益相反取引に抵触する基準等もご教授いただければ、ありがたいので、よろしくお願いいたします。

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