こんにちは、しまかさん。
さて、ご相談の件ですが、ハニハニさんのレスに反応したのは「名簿」という、名称であったからであることをまずご了解ください。
一般的には名簿というものは、わざわざ別途作成したものであったり、(自動的に出来る場合も有るでしょうが)システムを組まないと対応が出来ないと考えたのです。
ということで、御社の状態を書き込みから判断する限り、根本的な保護は出来ているよう(OK)に思えます。
しまかさんも良くご承知の通り、個人上保護法の成立以降、法律の趣旨を良く知らないままに保護を訴える方々が増え、今まで以上に情報の管理が求められています。
しかし、一方で『情報収集の目的・必要性・開示先を従業員に明示すればOK』というのが、そもそもの法の趣旨であり、御社の名簿が、
①『緊急連絡網の構築』を目的に、
②『緊急性が高い場合のみ』名簿を必要とし、
③『社長、支店長、総務(部長?)』のみに開示する。
ということを『周知の上』であれば、全く問題ないことかと思います。
ただし、扶養家族(配偶者)等の情報がそれに必要なことがどうかはなんともいえないのです。
例えば、御社が“緊急連絡者(先)”として配偶者を届け出させているのであれば、全く問題ないことですが、その情報をどのような手段で収集したか、具体的には、単に扶養控除申告書や健保上の異動届等をもって取得したのであれば、「難がある」といえなくはありません。
そういう意味では、我々人事労務担当者の認識や周知(手法)がきちっとできているかが問題になると思いますね。
ちなみに、弊社の場合、身元保証書や関係届出書の隅に、その旨の文言を小さな字で(苦笑)、挿入しています。
以上、ご参考になれば。