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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

有給休暇の未取得時の休暇

著者 ストロング さん

最終更新日:2008年10月02日 14:53

うちの会社は入社6ヶ月より有給休暇が発生します。
みな、病気や旅行などに使用しています。
今回、入社3ヶ月目の社員が風邪の為休みました。
有給もまだないので、月額給与÷出勤日数で日額を算出し、
給与より差し引く案がでています。
皆様の会社では、有給をまだ取得していない社員の病欠の場合どうされていますか?

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Re: 有給休暇の未取得時の休暇

著者 ナミヘイ さん

最終更新日:2008年10月02日 15:57

こんにちは

ご質問の件ですが
うちの会社では欠勤扱いですね。
ただ、年末年始等で有給奨励日とかを設定した場合は
就業規則により特別有給休暇を認められるケースがあります。

Re: 有給休暇の未取得時の休暇

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2008年10月02日 17:19

> うちの会社は入社6ヶ月より有給休暇が発生します。
> みな、病気や旅行などに使用しています。
> 今回、入社3ヶ月目の社員が風邪の為休みました。
> 有給もまだないので、月額給与÷出勤日数で日額を算出し、
> 給与より差し引く案がでています。
> 皆様の会社では、有給をまだ取得していない社員の病欠の場合どうされていますか?

こんにちは。
当社では、まず欠勤扱いとし、年次有給休暇が発生した段階で、年次有給休暇に振り替えます。。

当社では、欠勤については賃金カットはありません。だからこのような方法ができるのです。

ちなみに欠勤した分は、賞与で減額しております。

Re: 有給休暇の未取得時の休暇

著者 HASSY さん

最終更新日:2008年10月02日 19:55

こんばんは

弊社も欠勤です。
健康管理も仕事のうち、と言う考えです。
有給休暇の決まりは法律があるわけですから、それに則って
やるべきです。そこを曲げてしまうと何のための法律なのか
と言うことになってしまわないかと感じます。
まあ、法律自体が、労働者の権利を最低限保障するものですから
それよりも労働者に有利な就業規則を作成すればそれが活きることに
なろうかと存じます。

ただ、それを甘やかすとおそらく収集が付かなくなると思いますよ。





> うちの会社は入社6ヶ月より有給休暇が発生します。
> みな、病気や旅行などに使用しています。
> 今回、入社3ヶ月目の社員が風邪の為休みました。
> 有給もまだないので、月額給与÷出勤日数で日額を算出し、
> 給与より差し引く案がでています。
> 皆様の会社では、有給をまだ取得していない社員の病欠の場合どうされていますか?

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