こんばんは
弊社も欠勤です。
健康管理も仕事のうち、と言う考えです。
有給休暇の決まりは法律があるわけですから、それに則って
やるべきです。そこを曲げてしまうと何のための法律なのか
と言うことになってしまわないかと感じます。
まあ、法律自体が、労働者の権利を最低限保障するものですから
それよりも労働者に有利な就業規則を作成すればそれが活きることに
なろうかと存じます。
ただ、それを甘やかすとおそらく収集が付かなくなると思いますよ。
> うちの会社は入社6ヶ月より有給休暇が発生します。
> みな、病気や旅行などに使用しています。
> 今回、入社3ヶ月目の社員が風邪の為休みました。
> 有給もまだないので、月額給与÷出勤日数で日額を算出し、
> 給与より差し引く案がでています。
> 皆様の会社では、有給をまだ取得していない社員の病欠の場合どうされていますか?