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総務の給湯室

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退職後の出産手当金など・・・

著者 あんなまま さん

最終更新日:2008年10月08日 21:04

初めまして。
出産の為、10月末で退職する為、出産手当金や扶養の事を色々と調べています。
だいたいは、分かったのですが、まだ分からないことがあるので、教えて下さい。

出産予定日→12月4日
退職日→10月31日
強制被保険者期間→約5年

①産前42日以降の退職の為、退職しても、出産手当金をもらう事が出来ますよね?

②退職日(10月31日)に労務に服していない事が条件となっていますが、10月31日に年次休暇を取れば、出産手当金支給の対象になりますか?
それとも、欠勤しないとだめですか?

③扶養についてなのですが…
給料が時給制で
時給1100×7.5時間勤務(土日祝日休み)=1日8250円支給
されているのですが、出産手当金をもらう場合、旦那の扶養に入る事は出来ませんか?

④上記の場合、出産手当金ってだいたい、いくらもらえるのですか?

⑤よく、12月に出産すると、税金がたくさん戻るっていう話を聞くのですが、どういう事ですか?
産まれてくる子は、旦那の扶養に入れるつもりなのですが、旦那が年末調整すれば良いのですか?
他に自分で何かしないといけないのですか?

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Re: 退職後の出産手当金など・・・

著者 Maria さん

最終更新日:2008年10月09日 00:51

> 出産予定日→12月4日
> 退職日→10月31日
> 強制被保険者期間→約5年
>
> ①産前42日以降の退職の為、退職しても、出産手当金をもらう事が出来ますよね?

在職中の日に対する出産手当金と、資格喪失日以降の出産手当金は、
受給要件が異なりますので、分けて考えてください。
出産予定日が12/4であれば、産前42日前は10/24になりますが、
10/24~10/31までの間で労務に服さなかった日については、
退職後の申請であっても問題なく受給できます。
11/1以降の分の出産手当金については、
退職日に労務に服しているのかどうかによって、受給できるのかどうかが変わります。
退職日に労務に服さないのであれば、11/1以降の分も受給できます。

> ②退職日(10月31日)に労務に服していない事が条件となっていますが、10月31日に年次休暇を取れば、出産手当金支給の対象になりますか?
> それとも、欠勤しないとだめですか?

欠勤でも年次有給休暇でも大丈夫です。
ただし、給与の支払いがある場合は出産手当金の額が調整されますので、
年次有給休暇を取得した日については、支給額はゼロになります。
これは、年次有給休暇を取得すると受給資格がないという意味ではなく、
「受給資格はあるものの、支給額の調整により“結果として”支給額がゼロになる」というだけですので、
退職日が年次有給休暇であっても、
「資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金の受給資格がある」という要件は満たします。

> ③扶養についてなのですが…
> 給料が時給制で
> 時給1100×7.5時間勤務(土日祝日休み)=1日8250円支給
> されているのですが、出産手当金をもらう場合、旦那の扶養に入る事は出来ませんか?

標準報酬日額の意味を勘違いされていませんか?
出産手当金の額は、“標準報酬日額”の2/3ですから、
給与の日額で考えても意味がありません。
標準報酬月額は、毎年4~6月に支払われた給与の平均額を元に決定され、
随時改定等に当たらない限り、給与の変動があったとしても9月から翌年8月まで1年間その標準報酬月額が適用になります。
そしてその標準報酬月額÷30が標準報酬日額で、
それを元に出産手当金の額が決まることになります。
したがって、標準報酬月額がわからなければ、出産手当金の額も計算しようがありませんし、
ご主人の被扶養者になれるのかどうかも判断しようがありません。
ご自分の標準報酬月額がわからないのであれば、
会社の総務などにご自分の標準報酬月額がいくらなのかご確認ください。

> ④上記の場合、出産手当金ってだいたい、いくらもらえるのですか?

前述のとおり、標準報酬月額がわからなければ計算しようがありません。
また、実出産日がいつになるのかによっても若干差がでます。
(実出産日がずれれば給付日数が変わる可能性があるため)

> ⑤よく、12月に出産すると、税金がたくさん戻るっていう話を聞くのですが、どういう事ですか?

12月までに出産されると、その年からお子さんを被扶養者控除の対象とできます。
また、出産のために高額の医療費が発生していますから、
多くの場合は、確定申告をすれば医療費控除も受けられます。
このため、控除額が増える=所得税額が減る=“多くの場合”は還付額が増える、ということになるわけです。

> 産まれてくる子は、旦那の扶養に入れるつもりなのですが、旦那が年末調整すれば良いのですか?
> 他に自分で何かしないといけないのですか?

被扶養者控除を受けるだけなら、
ご主人が年末調整時にお子さんを被扶養者対象者として申請すればOKです。
医療費控除を受けるなら、確定申告をする必要があります。

Re: 退職後の出産手当金など・・・

著者 あんなまま さん

最終更新日:2008年10月09日 17:29

Mariaさん

回答ありがとうございました。
詳しく教えて頂き、助かりました。

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