今諸問題が浮上し色々調べると、労働基準監督署に尋ねると「就業規則の作成」を、との事だった。日頃労働基準監督署に用があるのは雇用保険、労働保険の申請にしか関わることがなく、その際にでも就業規則の有無を尋ねられる事は一切なかった。
聞けば10人以下の会社では作成しなくてもよいが、昨今悪質、不良社員が横行している為作成しておいた方がよいし、口頭契約は水かけ論ということにもなるので契約書を文書で交わした方が社を守ることにもなるので作成をと促された。がしかし、ここで問題となるのは、諸問題がおきてから社の方が色々調べた挙句に答えが出たことが問題である。 小人数の会社でも「就業規則の作成」「雇用契約」の指導を起業する際にはハローワークから指導があってもよいのではないか?また、労働基準監督署もそのような指導は全くないのも腑に落ちない。雇用保険、労働保険の申請をする際に指導をお願いしたい。支払わせるなら、そのような義務も果たしていただきたい。労働基準局に問い合わせると現状ではハローワークと連携は取っていないとのことだった。おかしいではないか。労働に関してのことにどうして連携していないのか、不思議である。今後連携をし、10人以下の会社にも指導をお願いしたい。そのような事業者を集めてセミナーを開いて欲しい。
年々不良社員が横行し、善良な会社が社員のせいで倒産にあうことにならないためにも。
一日も早く改善していただきたい。と労働基準監督署にお願いしたい。