> 妻のパート収入が、2社で(Wワーク)合計131万円だったのですが、現在年金については第3号被保険者、健康保険被扶養者(家族)となっておりますが、パート先では申告をしていないので、個人で確定申告を行う事となりますが、130万円を1円でも超えてしまうと、扶養家族ではいられなくなってしまうのでしょうか?健康保険、年金ともに妻個人で加入しなければならないのでしょうか?どなたか教えてください。
健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがなく各健保組合では独自に規定を決めることができます(厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが)ので許容範囲の中で違っていることもありうるのです。
よって健保に聞かなければ正確なことはわかりません。
一般的には「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。将来ではなく一年間
ですが非常にわかりにくい定義です。
その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありますしそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、よってこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません