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総務の給湯室

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希望者のみ賞与を退職金にまわして問題はありますでしょうか?

著者 ユッカ さん

最終更新日:2009年03月12日 20:19

会社で、来年度から定年退職者が希望する場合退職する年度の賞与を支給せずその金額分を退職金にプラスしてあげる。退職金が少ないので賞与額を退職金にまわして増やしても課税にならない。そうすると、本人は所得税また住民税、社会保険の負担額が変わるのでという方針らしいのですが・・。違法になりますか?

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Re: 希望者のみ賞与を退職金にまわして問題はありますでしょうか?

著者 たまりん さん

最終更新日:2009年03月13日 11:50

こんにちは、ユッカさん。

 さて、ご相談の件、結論から言いますと、消極的な意味で「違法ではない」ですね。

 というのも、そもそも、賞与にしても退職金にしても、法的に支給義務はなく(つまり、会社の判断)、翻って考えますと、法的な縛りはありません。
→但し、就業規則等に「賞与を○月に基本給の△ヶ月支払う」等の具体的な規定があれば別ですが、そんなの普通ないですよね。

 よって、御社がその方の希望を受け入れるかどうかの判断だけになります。
 尚、冒頭に「消極的」としたのは、賞与を退職金に加算すると言う行為が、本来賞与にかかるべき社会保険料や税金を逃れるためだからです。

 尤も、私の前職の会社でも同様の処理をしていましたので、非難はできませんけどね(苦笑)。

 余談ですが、本件のような約束は、可能な限り会社と本人とが押印する等の「文書」にして残している方がいいでしょう。
 というのも、ないとは思いますが「賞与は貰ってない。退職金の増額は勝手に会社がしたこと」みたいなトラブルを避けるために。


以上

Re: 希望者のみ賞与を退職金にまわして問題はありますでしょうか?

著者 ユッカ さん

最終更新日:2009年03月13日 23:00

たまりんさんどうもありがとうございます。
実は、上司に違法ではないか調べてくれと言われまして私としてはこんなことやってる会社はあるのだろうか?と不安でしたしどのように調べればよいのか・・
違法でなければ来年度から実行すると言われまして迷っていました。 つまり、違法ではないが後にトラブルがおきないような処理が必要ということですね。私としては、何かスッキリしませんが会社の方針なので仕方ありません。
アドバイス本当にありがとうございました。

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