こんにちは。初歩的なことで恐縮ですが、年次有給休暇の付与について、教えていただきたいと思います。
契約期間6ヶ月未満のアルバイトとして雇用していましたが、繁忙期にあたり、契約が更に1年3ヶ月延長になりました。会社側は年次有給休暇を、目処として1ヶ月あたり1日を付与するとしましたが、この付与方法で問題はありませんか?6ヶ月経った時点で、(勤務率80%以上)10日を一括で付与しなくてはいけないと思っておりましたので・・・。
1ヶ月あたり1日の付与でOKだとして、仮に、更に契約が延長になった場合、翌年・よく翌年の年次有給休暇の発生日数は?、繰越日数は?など、考えるとわからなくなります。
申し訳ございませんが、教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。