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総務の給湯室

裁判員制度

著者 yoshio さん

最終更新日:2009年03月26日 15:55

こんにちは。早速ですが、裁判員制度に関する疑問があるのでさらっと流して読んで頂ければと思います(私の投稿はいつもダラダラ長くて読みにくい所が多々あると思いますが、ご了承下さい)。こちらの「コラムの泉」にて多くの方々が記載していますが、裁判員に選ばた場合は「公民権の行使」にあたるとなっていますが、ここで「?」です。
 労基法7条「公民権行使の保障」に該当するのは、証人等の職務を除けばほぼ『権利』ですよね。それに対して、裁判員制度の裁判員として出廷するのは「原則辞退できない」のであって『権利』とは若干違うと思うのですが。(「証人」の場合は第三者・目撃者として出頭義務がある(民訴法190条)のでほぼ事件に関係ない裁判に出席するであろう裁判員とは別個に考えています)
 また、裁判員に選ばれた場合の休暇に関しても以下のようなお役所仕事的(?)な文章しかありません。
(以下、裁判所HP/裁判員制度Q&Aより)
Q裁判員又は裁判員候補者として裁判所に行くために会社を休む場合,有給休暇扱いにしてもらえるのでしょうか。

A裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められています(労働基準法7条)が(ココは私が上記で述べた疑問点です),裁判員の仕事に従事するための休暇制度を設けることは義務付けられておりませんので,各企業の判断に委ねられることになります。企業等にお勤めの方に裁判員として裁判に参加していただくためには,裁判員としての仕事を行うための特別な有給休暇制度を作っていただくことが重要であると考えられますので,裁判所としては,法務省・検察庁,弁護士会とも連携し,各種経済団体,企業等に対し,休暇制度の導入の検討をお願いしているところです。

「各企業の判断に委ねられています」「企業等にお願いしているところです」って、「うちは休まれたら困る」って事で休暇制度導入しなかったら欠勤扱いって事ですよね。

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