> 初めて質問させていただきます。新しく入社した人の弟が、1級の障害者認定を受けていて、既に障害基礎年金を支給されています。この人は扶養家族にはいれるでしょうか。また障害者の方の健康保険はなにか特別な制度があるのでしょうか。教えてください
こんにちは。
1級でありますと、特別障害者になり、また同居していれば同居特別障害者になります。
御社で使用している給与システムがこういった機能があるか分かりませんが、特別障害者の場合は、扶養1+特別障害1=2名の扱い。同居特別障害の場合は、1+2=3名という扱いになります。
これは、控除の加算額が大きい場合、月例の扶養数に反映することによって、年末調整時にぶらないようにするための機能です。
こういった機能がなければ、当然扶養人数は1名とカウントされます。