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総務の給湯室

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社会保険料・厚生年金の標準報酬額の意味

著者 ケンsk さん

最終更新日:2009年09月10日 23:24

またまた悩んでいます。
社会保険事務所からで標準報酬額の通知がきました。
賞与のもありましたがこれは次(12月)の賞与の健康保険料や厚生年金を掛ける報酬額と思いますがその考え方でよろしいのですか。
 例 通知の標準報酬額(賞与)500千円(社保・厚生)とした場合次の賞与(12月)が800千円が支給されるとした場合、500千円(社保・厚生)に対しての率を掛けて差し引けばよろしいか。ご教示お願いします。
また、9月分から掛け金率が変わりますが9月の給料から新しい標準報酬額で算出してよろしいか。
 職員は当月分を25日支給
有期契約者は 先月21日~今月の20日〆の25日支給の
場合、何時から新たな掛け金で差し引くのでしょうか。

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Re: 社会保険料・厚生年金の標準報酬額の意味

著者 ton さん

最終更新日:2009年09月10日 23:37

> またまた悩んでいます。
> 社会保険事務所からで標準報酬額の通知がきました。
> 賞与のもありましたがこれは次(12月)の賞与の健康保険料や厚生年金を掛ける報酬額と思いますがその考え方でよろしいのですか。
>  例 通知の標準報酬額(賞与)500千円(社保・厚生)とした場合次の賞与(12月)が800千円が支給されるとした場合、500千円(社保・厚生)に対しての率を掛けて差し引けばよろしいか。ご教示お願いします。
> また、9月分から掛け金率が変わりますが9月の給料から新しい標準報酬額で算出してよろしいか。
>  職員は当月分を25日支給
> 有期契約者は 先月21日~今月の20日〆の25日支給の
> 場合、何時から新たな掛け金で差し引くのでしょうか。

こんばんわ。
算定基礎のことでしょうか。
賞与については過月に支給した賞与分の通知と思います。
今後の計算分では無いと思いますが。
また9月改定につきましては御社の9月給与の控除が8月分の控除か9月分の控除かによります。
給与支給月が社会保険の控除対象月と一致するとは限りません。
またこの内容ですと給湯室より労務の方がより確実な回答をいただけると思いますよ。

Re: 社会保険料・厚生年金の標準報酬額の意味

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年09月11日 08:46

> またまた悩んでいます。
> 社会保険事務所からで標準報酬額の通知がきました。
> 賞与のもありましたがこれは次(12月)の賞与の健康保険料や厚生年金を掛ける報酬額と思いますがその考え方でよろしいのですか。
>  例 通知の標準報酬額(賞与)500千円(社保・厚生)とした場合次の賞与(12月)が800千円が支給されるとした場合、500千円(社保・厚生)に対しての率を掛けて差し引けばよろしいか。ご教示お願いします。
> また、9月分から掛け金率が変わりますが9月の給料から新しい標準報酬額で算出してよろしいか。
>  職員は当月分を25日支給
> 有期契約者は 先月21日~今月の20日〆の25日支給の
> 場合、何時から新たな掛け金で差し引くのでしょうか。

こんにちは。
本当に簡単に説明しますと、社会保険の場合は、まず入社時に仮の給与額(標準報酬月額)を確定します。

②入社時の標準報酬月額が適用されるわけですが、実際の給与との乖離が生じないため、1年に1回見直しをする。これが算定です。

③しかし、1年に1回の見直しでも、その途中に固定的賃金が大きく変動した場合は、②の状態をまたず、変動した月から3ヶ月で計算し該当した場合、4ヶ月目から保険料が見直される随時改定(月変)があります。

それと賞与の場合は、標準報酬月額で保険料を控除するわけではなく、標準賞与額に、各々の保険料率をかけて、算出した額を控除します。

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