またまた悩んでいます。
社会保険事務所からで標準報酬額の通知がきました。
賞与のもありましたがこれは次(12月)の賞与の健康保険料や厚生年金を掛ける報酬額と思いますがその考え方でよろしいのですか。
例 通知の標準報酬額(賞与)500千円(社保・厚生)とした場合次の賞与(12月)が800千円が支給されるとした場合、500千円(社保・厚生)に対しての率を掛けて差し引けばよろしいか。ご教示お願いします。
また、9月分から掛け金率が変わりますが9月の給料から新しい標準報酬額で算出してよろしいか。
職員は当月分を25日支給
有期契約者は 先月21日~今月の20日〆の25日支給の
場合、何時から新たな掛け金で差し引くのでしょうか。