初めて投稿させて頂きます。
2010年からの改正労働法についての考え方について質問させて頂きます。
■条件
・365日無休の企業
・休日はシフトを組み交代で8日取得する様になっている
・法定休日は4週4日を定めているだけで曜日等は定めていない。
上記条件の場合法改正後の解釈について質問させて頂きます
■質問内容
①法定休日を定めた方が良いが、改正後においても必ずしも定める必要ではない
②勤務締め後4週4日の休日が取得出来ていれば、その内のどの日が法定休日に当たるかは定めなくても問題はない
③4週4日の取得が出来なかった場合に法定休日の取り決めが重要となるが、決め方として休日に勤務した最終日から4日に満たない日数を遡り法定休日とする(但しその取り決め方法は企業方針にて定めて良く、就業規則等に記載しないでも特に問題はない)
との解釈でよろしいでしょうか。
一般例として参考にさせてください。