こんにちは。いつもお世話になっております。
ある社員が、社長と少しもめ事があり、9月より休職扱いで
休んでいます。9月末に、9月分の社会保険料を会社が立て
替えているので振込みか来社して支払うように、という文書
を送付しました(弊社は当月徴収です)。
しかし、10月中に支払いがなかったため、復職の意思がな
いものとして退職とする、という決定を社長が下し、早急に
健康保険証を返却するようにまた文書を送りました。
確かに就業規則には、休職中に立替えている社会保険料は翌月末
までに支払うこと、という文言はあり、その一連の条文もその
社員には送ってはいるのですが、なんというか、それだけの
ことで退職とする、なんて法的に何も問題はないのでしょうか?
会社都合の退職ではなく自己都合だと社長は言っていますし。
このままその社員が保険証も返却せずうんともすんとも言っ
ててこなくても、資格喪失の手続きはできますが、他にも
色々はんこもらったりしないといけない書類とかありますよ
ねえ。私が「ほんとに辞めるの?」と連絡するのも変だし・・
何も連絡してこない本人が悪いのでしょうが、後味が悪いと
いうか、事務担当としてこのまま退職事務をすすめていって
いいのか、とっても悩んでいます。