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総務の給湯室

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年末調整について

著者 ヤナマサ さん

最終更新日:2009年11月28日 01:50

離婚しており寡婦に該当すると思われる職員のことで相談があります。給与所得だけでは所得が500万円以下なのですが障害年金を足すと500万を超えてしまいます。このような場合、一般の寡婦にあてはまるのでしょうか?それとも特別の寡婦にあてはまるのでしょうか?
また、合計所得金額に障害年金、遺族年金、育児休業手当、退職金は含まれないという解釈でよろしいでしょうか?できれば、合計所得金額に該当しない主なものを教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整について

著者 Maria さん

最終更新日:2009年11月28日 16:21

寡婦や特定寡婦の基準となる500万とは合計所得金額のことになります。
合計所得金額には非課税所得は含まれません。
障害年金、遺族年金、育児休業手当は非課税所得なので合計所得金額には含まれないことになります。
退職金は、“非課税枠”はあるものの“非課税所得”ではありませんので、
退職所得金額がいくらになるかによって、合計所得金額に含まれるかどうかが変わります。
「退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)÷2」ですので、
これを計算したうえで、退職所得金額がゼロ(もしくはマイナス)になる場合、
すなわち非課税枠内に収まる場合は合計所得金額には含みません。
退職所得金額がプラスの場合は、退職所得金額(退職金の額ではありません)が合計所得金額に加算されます。

合計所得金額に含まれないのは、以下のようなものです。
●非課税とされている所得(下記リンク参照)
●確定申告しないことを選択した配当等
●源泉分離課税の利子所得・配当所得
●確定申告しないことを選択した源泉徴収選択口座内の株式等に係る譲渡所得等

【参考】
国税庁ホームページ内
合計所得金額
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/a/09/09102000.html
退職所得金額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

非課税所得の一覧
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/kakutei11.html

Re: 年末調整について

著者 ton さん

最終更新日:2009年11月28日 17:05

> 離婚しており寡婦に該当すると思われる職員のことで相談があります。給与所得だけでは所得が500万円以下なのですが障害年金を足すと500万を超えてしまいます。このような場合、一般の寡婦にあてはまるのでしょうか?それとも特別の寡婦にあてはまるのでしょうか?

こんにちわ。
所得500万以下の場合
離婚で子供なし→寡婦控除は無、独身者と同等の扱い
離婚で子供有り→特別寡婦
死亡で子供なし→一般寡婦
死亡で子供有り→特別寡婦
以上になります。

Re: 年末調整について

著者 ヤナマサ さん

最終更新日:2009年12月01日 06:33

> > 離婚しており寡婦に該当すると思われる職員のことで相談があります。給与所得だけでは所得が500万円以下なのですが障害年金を足すと500万を超えてしまいます。このような場合、一般の寡婦にあてはまるのでしょうか?それとも特別の寡婦にあてはまるのでしょうか?
>
> こんにちわ。
> 所得500万以下の場合
> 離婚で子供なし→寡婦控除は無、独身者と同等の扱い
> 離婚で子供有り→特別寡婦
> 死亡で子供なし→一般寡婦
> 死亡で子供有り→特別寡婦
> 以上になります。

丁寧なご返答ありがとうございました。

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