> > 介護保険料の天引きについてお尋ねします。
> > 11月に誕生日を向かえ40歳になった社員がいます。
> > 12月給与(25日)より介護保険料を天引きすることはわかるのですが、給与支給日前に賞与支給(12/10)があります。
> > 介護保険料は賞与からも天引きするのでしょうか?
> > それとも給与からで大丈夫なのでしょうか?
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> > 基礎的なことですが、お教えください。
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> 介護保険は40歳に到達した日(誕生日の前日)の属する月から保険料が発生します。誕生日が11月2日から12月1日の方は11月分(翌月徴収なら12月に支給する給与)から徴収しなければなりません。12月に賞与を支給する場合、賞与にかかる保険料は12月分と解釈すればよいです。ですから40歳に達した日の属する月以降となりますので当然保険料の徴収が必要です。
わかりやすい説明ありがとうございました。
ようやく理解できました。