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総務の給湯室

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雇用保険の仕訳について

著者 imakyou さん

最終更新日:2010年01月06日 12:24

今期、初めて従業員を雇用したため雇用保険の仕訳で分からないことがあります。

雇用保険/預り金 で仕訳をしておりますが

※実際に現金で支払いが生じたときは
預り金(雇用保険)/現金  の仕訳でよいのでしょうか?

上記の仕訳で記帳していたのですが決算書の預り金の金額がマイナスになってしまいました。

商工会に相談したところ
実際の支払いが生じた場合は福利厚生費での仕訳となるというアドバイスをいただきましたが。
どなたか詳しくご説明いただければ幸いです。

これまで自営で自分のみの経理でしたが社員雇用によってなれない仕訳が発生したため、宜しくお願いします。

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Re: 雇用保険の仕訳について

著者 ton さん

最終更新日:2010年01月06日 22:31

> 今期、初めて従業員を雇用したため雇用保険の仕訳で分からないことがあります。
>
> 雇用保険/預り金 で仕訳をしておりますが
>
> ※実際に現金で支払いが生じたときは
> 預り金(雇用保険)/現金  の仕訳でよいのでしょうか?
>
> 上記の仕訳で記帳していたのですが決算書の預り金の金額がマイナスになってしまいました。
>
> 商工会に相談したところ
> 実際の支払いが生じた場合は福利厚生費での仕訳となるというアドバイスをいただきましたが。
> どなたか詳しくご説明いただければ幸いです。
>
> これまで自営で自分のみの経理でしたが社員雇用によってなれない仕訳が発生したため、宜しくお願いします。

こんばんわ。
処理方法の一つとして・・。
まず労働保険料をどのように仕訳されるかによりますが労働保険料は労災と雇用保険を合算して納付していますので厳密には内容が分かれます。労災は法定福利費、雇用保険の事業主分は法定福利費、個人負担分を先に事業主が立て替えますので立替金となります。なので法定福利費と立替金の2本立ての仕訳をされている会社もありますが簡便的に全額を法定福利費で処理している会社もあります。
内訳を立替金で処理している場合は給与控除の雇用保険は立替金の戻りとなります。
全額を法定福利費で処理している場合は給与控除の雇用保険は法定福利費の戻りで処理します。
立替金の戻り処理をした場合や預り金の振替処理をした場合差額が発生することがありますがその差額分は法定福利費で処理します。雇用保険は給与により毎月額が変わりますがその清算は翌年の清算になり差額は事業主が負担することになりますので法定福利費での処理が一般的と思います。
給与仕訳の時に直接法定福利費で処理されると差額は発生しませんし振替処理も不要になります。
実務処理の方法なので他の処理もあるかと思いますが参考まで。

Re: 雇用保険の仕訳について

著者 imakyou さん

最終更新日:2010年01月08日 13:32

> こんばんわ。
> 処理方法の一つとして・・。
> まず労働保険料をどのように仕訳されるかによりますが労働保険料は労災と雇用保険を合算して納付していますので厳密には内容が分かれます。労災は法定福利費、雇用保険の事業主分は法定福利費、個人負担分を先に事業主が立て替えますので立替金となります。なので法定福利費と立替金の2本立ての仕訳をされている会社もありますが簡便的に全額を法定福利費で処理している会社もあります。
> 内訳を立替金で処理している場合は給与控除の雇用保険は立替金の戻りとなります。
> 全額を法定福利費で処理している場合は給与控除の雇用保険は法定福利費の戻りで処理します。
> 立替金の戻り処理をした場合や預り金の振替処理をした場合差額が発生することがありますがその差額分は法定福利費で処理します。雇用保険は給与により毎月額が変わりますがその清算は翌年の清算になり差額は事業主が負担することになりますので法定福利費での処理が一般的と思います。
> 給与仕訳の時に直接法定福利費で処理されると差額は発生しませんし振替処理も不要になります。
> 実務処理の方法なので他の処理もあるかと思いますが参考まで。

早々のご回答ありがとうございます。
差額を福利厚生費で処理するとのことですが
毎月の給料からの雇用保険(預り金)4%と実際の労働保険事務所の支払額との差額が4,000円ほどありますが
この差額分全額を福利厚生費として仕訳処理すれば宜しいのでしょうか?
ふなれなもので、再度ご質問させていただきました。
宜しくお願いします。

Re: 雇用保険の仕訳について

著者 ton さん

最終更新日:2010年01月09日 00:47

こんばんわ。

> 早々のご回答ありがとうございます。
> 差額を福利厚生費で処理するとのことですが
> 毎月の給料からの雇用保険(預り金)4%と実際の労働保険事務所の支払額との差額が4,000円ほどありますが
> この差額分全額を福利厚生費として仕訳処理すれば宜しいのでしょうか?
> ふなれなもので、再度ご質問させていただきました。
> 宜しくお願いします。

そうですね。差額が借方・貸方のどちらに発生しているのか不明ですが最初に雇用保険の預り金がマイナスとありましたので
借方 法定福利費 貸方 預り金 
でマイナス額を処理することになります。
ちなみに法定福利費と福利厚生費は内容が違ってきます。
法定福利費は事業主が負担する法律で決まっている費用を処理します。社会保険料の事業主負担分や労働保険料です。福利厚生費は会社が社員のために使用する費用を処理します。社員の慶弔金、忘・新年会費、親睦用飲食費等です。
今回の雇用保険は事業主負担との振替になりますので法定福利費になると思います。最初に支払った労働保険料を法定福利費、雇用保険の差額を福利厚生費で処理した場合清算の科目が異なりますので注意が必要です。

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