> 36協定の締結は、組合員以外の従業員を対象でも取り交わせるのでしょうか?その場合、組合と会社間での締結で構わないのでしょうか?
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> 36協定以外の労使協定についても同様に教えてください。
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労使協定は過半数を超えるものの代表者なら有効ですので
組合が全体の過半数をしめでいれば、組合締結で有効です
以下参考までに
36協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組、ない場合は労働者の過半数を代表する者と間で書面により協定しなければなりません。この場合、協定は同一経営であっても、個々の事業場(本社、工場等)単位で締結しなければなりません。これは時間外、休日労働は各事業場における労働者の意思が尊重されなければならないからです。
書面により協定を結ぶ労働組合が一つの事業場に二以上ある場合は、一つの労働組合がその事業場の労働者の過半数で組織されている場合、その労働組合のみ協定の締結権があり、他方の労働組合(事業場の労働者の過半数で組織されていない労働組合)と締結した協定は効力を持ちません。
労働組合があってもその労働組合が事業場の労働者の過半数で組織されていないときは、組合員、非組合員を含めた全労働者の過半数を代表する者との協定が必要になります。
36協定の有効期間は特に定めはなく、労使間の自主的な決定により定めてよいことになっています。しかし、期間の定めがない場合は協定の解除についての特約がない限り、協定を解除することができなくなり、労働者保護の観点から好ましくないため、協定が労働協約でない場合(労働者の過半数を代表する者との協定の場合)は有効期間を定めることにしています。
36協定は、その協定によって定めるところにより労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものです。従って、必要な場合労働者が36協定に基づいて労働しなければならない義務は協定から直接生ずるものではありません。そのため、労働協約、就業規則等に時間外労働に関する規定が必要です。