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コロナ禍による休業手当がある時の算定

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

コロナ禍で慌ただしい日々を過ごしましたが、
社会保険料算定基礎届を提出する時期が近づきました。

今年の算定で留意する点は、コロナ禍により休業を余儀なくされ、
休業手当を支給した場合の算定はどうするか、という事でしょう。

この処理については毎年、配布される
「令和2年度版 算定基礎届月額変更届の手引き」
に記載されていません。

同手引きのP.3右下にあるように、この手引きは
令和2年4月15日現在の情報に基づいて作成されているので、
4月16日に発出された緊急事態宣言の区域変更(全都道府県)など
その後のコロナ禍の影響が反映されていません。

日本年金機構のサイトでは、「算定届の記入方法」が
6月3日に更新されています。↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html

また、PDFで「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和2年度」が
アップされています。 ↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.files/guide.pdf

配布版の手引きのP.27には「低額の休職給を受けたとき」についての
説明がありますが、これとは別にサイトにアップされたガイドブックの
P.12にケース7として、「一時帰休による休業手当が支給されているとき」
が記載されています。
7/1時点で一時帰休が継続しているか否かで処理方法が異なることが
説明されていますので、コロナ禍による休業をされている場合は、
このガイドブックをご確認されるとよいでしょう。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.06.26)

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   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

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電子申請対応、プライバシーマーク取得、特定社労士在籍の田中事務所
https://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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