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労務管理

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退職時の有給休暇について

著者 ほっぺこ さん

最終更新日:2025年01月26日 23:10

お世話になります。
3月末で退職を希望している社員がおります。
しかし有給取得を巡って未だに退職日も決まっていない様子なので
ご相談させて下さい。

もともと、社内規定で退職の申し出は3ヶ月前でしたので、
1月初旬には退職の申し出がありました。

有給休暇の残日数が15日あり、本人は2月3月で消化したいとの事
しかし経営者は、3月までは有給を取得せず通常通りに出勤し、
その後4月から残日数を全日消化してほしいとの要望がありました。
したがって退職日は4月の有給終了日になります。

本人の希望としては3月に有給を取りたいのですが、
その場合は時季変更権を使うと言われたとの事。
有給消化中も在籍しているのだから4月に
出勤してもらう日があるとも言われているそうです。

経営者は、社労士にも確認済で
なんら問題ないと言われたそうです。

そこで教えていただきたいのですが

①他の従業員が休んでもよいと思っている日でも
経営者の意向で時季変更権を行使できるのか?

②有給がいつ取れるのかはっきりしないため退職日が定まらない場合
退職届の日付はどうすればよいのか?

当の本人は、経営者と何度か話し合いをしても、
それくらい譲れないのか?だいたい有給を全部とらなくてもいいはず、
何故全部いいなりにならなくてはならないのか?とも告げられており
最終的には有給休暇をあきらめて3月末で退職しようか迷っている様子です。
これはパワハラに該当しないのでしょうか?

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Re: 退職時の有給休暇について

著者うみのこさん

2025年01月27日 00:09

パワハラに該当するかどうか以前に、退職時の有給に時季変更権を行使できるケースは非常に限られます。原則的には、時季変更権を行使できず、そのまま有給取得を認めねばなりません。

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/question_1_nenkyu.html

したがって、時季変更権を行使する、という経営者の対応は不適切なものです。

労基署への相談をお勧めします。

Re: 退職時の有給休暇について

著者ほっぺこさん

2025年01月27日 06:35

うみのこさん

返信ありがとうございます。
労基署への相談が一番よいですね。
本人は何とか穏便に対処したいようですが
難しそうですね。


> パワハラに該当するかどうか以前に、退職時の有給に時季変更権を行使できるケースは非常に限られます。原則的には、時季変更権を行使できず、そのまま有給取得を認めねばなりません。
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/question_1_nenkyu.html
>
> したがって、時季変更権を行使する、という経営者の対応は不適切なものです。
>
> 労基署への相談をお勧めします。

Re: 退職時の有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2025年01月27日 10:45

こんにちは。

まず退職日を確定しないと話がすすまないです。

3月末日に退職する労働者に対して4月に有給休暇を取得できる、等と社労士が言うはずがありません。
ただ、3月末日まで出勤したうえで4月1日以降は出勤せず有給休暇を消化し有給休暇が無くなった日を退職日とする、ということであれば問題ありません。

1.
他の労働者の判断で、ある労働者有給休暇を取得できるのかどうかを決定するわけではありません。
有給休暇を取得した結果、業務が滞ることがないのであれば、原則としては時季変更権も行使はできませんが、業務に影響が出ているのかどうかは他の労働者判断にはならないです。

2.
順序が逆だと思いますし、本人がどうしたいのか、でしょう。

会社の希望通りとするのであれば、「4月1日より有給休暇を取得してなくなった日を退職日とする」のですから、退職届の提出は原則必要ないでしょうし、必要があれば会社からその日を通知してもらってください。

本人の希望通りとするのであれば「3月31日退職」でしょうね。
有給休暇はその日までに取得できますので、変更できる日がないのであれば、会社は時季変更権は行使することはできないです。

なお社内規定で3か月前とありますが、雇用期間の定めのない契約であれば2週間前に解除の通知をすれば法的には問題ないですので、いつ退職するのか、を会社の都合する日とするのか、本人の希望する日とするのか、それ以外とするのかを、まず決めていただくことがよいでしょうね。

有給休暇退職日までに全部取得しなければならないわけではありませんが、全部取得したとしても法律的には問題ないです。



> お世話になります。
> 3月末で退職を希望している社員がおります。
> しかし有給取得を巡って未だに退職日も決まっていない様子なので
> ご相談させて下さい。
>
> もともと、社内規定で退職の申し出は3ヶ月前でしたので、
> 1月初旬には退職の申し出がありました。
>
> 有給休暇の残日数が15日あり、本人は2月3月で消化したいとの事
> しかし経営者は、3月までは有給を取得せず通常通りに出勤し、
> その後4月から残日数を全日消化してほしいとの要望がありました。
> したがって退職日は4月の有給終了日になります。
>
> 本人の希望としては3月に有給を取りたいのですが、
> その場合は時季変更権を使うと言われたとの事。
> 有給消化中も在籍しているのだから4月に
> 出勤してもらう日があるとも言われているそうです。
>
> 経営者は、社労士にも確認済で
> なんら問題ないと言われたそうです。
>
> そこで教えていただきたいのですが
>
> ①他の従業員が休んでもよいと思っている日でも
> 経営者の意向で時季変更権を行使できるのか?
>
> ②有給がいつ取れるのかはっきりしないため退職日が定まらない場合
> 退職届の日付はどうすればよいのか?
>
> 当の本人は、経営者と何度か話し合いをしても、
> それくらい譲れないのか?だいたい有給を全部とらなくてもいいはず、
> 何故全部いいなりにならなくてはならないのか?とも告げられており
> 最終的には有給休暇をあきらめて3月末で退職しようか迷っている様子です。
> これはパワハラに該当しないのでしょうか?
>
>

Re: 退職時の有給休暇について

著者ほっぺこさん

2025年01月27日 21:04

ぴぃちんさん

とても分かりやすい解説をありがとうございます。

その通りです。退職日が確定していないので困っていました。

有給を全部消化するのであれば3月までの希望している有給を
経営者が厳選して、時季変更権を使うのでその日数分は4月に回すとのこと。
それが決まらない限り退職日が確定しません。

仕方ないので、本人に意向を聞き、ある程度有給を消化できる
4月の給与締日(20日)までで、
退職願を書いて経営者に提出してもらうことにしました。

残りの有給休暇については希望日を全部申請してもらい、
経営者にだめと言われた日数は諦めるとのこと。

本人は3月31日以降は出勤しないと決めているのですが
経営者は4月の会社の休日(会社カレンダー休日ですが平日です)に
一度半日ほど出勤を望んでいる様子
まだまだ一波乱ありそうです。


> こんにちは。
>
> まず退職日を確定しないと話がすすまないです。
>
> 3月末日に退職する労働者に対して4月に有給休暇を取得できる、等と社労士が言うはずがありません。
> ただ、3月末日まで出勤したうえで4月1日以降は出勤せず有給休暇を消化し有給休暇が無くなった日を退職日とする、ということであれば問題ありません。
>
> 1.
> 他の労働者の判断で、ある労働者有給休暇を取得できるのかどうかを決定するわけではありません。
> 有給休暇を取得した結果、業務が滞ることがないのであれば、原則としては時季変更権も行使はできませんが、業務に影響が出ているのかどうかは他の労働者判断にはならないです。
>
> 2.
> 順序が逆だと思いますし、本人がどうしたいのか、でしょう。
>
> 会社の希望通りとするのであれば、「4月1日より有給休暇を取得してなくなった日を退職日とする」のですから、退職届の提出は原則必要ないでしょうし、必要があれば会社からその日を通知してもらってください。
>
> 本人の希望通りとするのであれば「3月31日退職」でしょうね。
> 有給休暇はその日までに取得できますので、変更できる日がないのであれば、会社は時季変更権は行使することはできないです。
>
> なお社内規定で3か月前とありますが、雇用期間の定めのない契約であれば2週間前に解除の通知をすれば法的には問題ないですので、いつ退職するのか、を会社の都合する日とするのか、本人の希望する日とするのか、それ以外とするのかを、まず決めていただくことがよいでしょうね。
>
> 有給休暇退職日までに全部取得しなければならないわけではありませんが、全部取得したとしても法律的には問題ないです。

Re: 退職時の有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2025年01月27日 21:21

こんばんは。

> 残りの有給休暇については希望日を全部申請してもらい、
> 経営者にだめと言われた日数は諦めるとのこと。

時季変更権は安易に使える行為ではありませんし、労働日と有給休暇申請日としか入れ替えれませんから、申請された有給休暇はそもそもっ拒否することはできないのです。
ゆえに本人が希望する日に有給休暇を申請して結果として出勤しなかった場合に有給休暇賃金が支払われない場合には、賃金の未払いとして労基署に相談していただくことでよいでしょう。
賃金の未払いは問題しかない行為ですから。会社は法律を遵守しなければ成り立ちませんよ。

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