相談の広場
お世話になっております。
複数勤務先がある場合の通勤交通費申請について伺いたいです。
・自宅から直接勤務先へ行く
・複数勤務先へ行く
・通勤交通費は日々違うのでタイムカードに日額を書いてもらい、月々の合計を給与と一緒に支払っている
・前もっての申請は通勤交通費台帳で申請し、車通勤はマイカー通勤申請書が必要。
という現状です。
質問事項としては
①複数勤務先全てについて通勤交通費の申請書が必要なのか
(どんどん複数勤務先がある人が増え、申請する側も促す側も煩雑になり、見逃しが懸念される。できれば主たる勤務先一つ申請して、あとはタイムカードでオッケーにしたいです。)
②マイカー通勤申請書には行き先が必要なのか(通勤先が増えるたびに書き直ししてもらわなくてはならない様式で煩雑)
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
貴社の交通費の支給規定による、になるでしょうね。
おそらく、考慮にいれるのは、非課税通勤費とするのか、しないのか、でしょうね。
非課税通勤費として処理したいのであれば、面倒でも行先によりきちんと計算して支給する必要はあるでしょう。
そして、経理的には都度確認して費用を確定することになるでしょう。
1.正しく交通費を支給している証として、税務調査の際に説明の根拠となる書類かと思います。
2.行先は必要でしょうね。要した距離によって非課税通勤費の枠があります。
面倒であると思うのであれば、貴社において非課税通勤費とすることをやめることも方法でしょう。
税金はかかりますが、課税交通費であれば過剰に支払っても問題はないといえますから。
ただ、会社として過剰な交通費を支払わないために行っているということであれば、税と関係なく、現在行っている方法が正確な支払いを行っていることになっているかな、と思いますよ。
> お世話になっております。
> 複数勤務先がある場合の通勤交通費申請について伺いたいです。
>
> ・自宅から直接勤務先へ行く
> ・複数勤務先へ行く
> ・通勤交通費は日々違うのでタイムカードに日額を書いてもらい、月々の合計を給与と一緒に支払っている
> ・前もっての申請は通勤交通費台帳で申請し、車通勤はマイカー通勤申請書が必要。
>
> という現状です。
>
> 質問事項としては
> ①複数勤務先全てについて通勤交通費の申請書が必要なのか
> (どんどん複数勤務先がある人が増え、申請する側も促す側も煩雑になり、見逃しが懸念される。できれば主たる勤務先一つ申請して、あとはタイムカードでオッケーにしたいです。)
> ②マイカー通勤申請書には行き先が必要なのか(通勤先が増えるたびに書き直ししてもらわなくてはならない様式で煩雑)
>
> よろしくお願いいたします。
お返事をありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
そしてもう少し気になるところを掘り下げてお聞きしたいです。
弊社の交通費支給規程は現在は非課税になっています。
①、課税通勤交通費にしたら複数勤務先全てについて申請する必要は無くなるのでしょうか。
②、説明足らずで申し訳ありませんでした。
通勤に関して2つの書類提出が必要になります。
1つ目は、通勤交通費台帳(勤務先までの距離や公共交通機関料金、裏面に通勤経路を記入します。)
2つ目は車を使う人だけマイカー通勤申請書が必要になります。
これにも、通勤先や通勤距離、通勤時間が必要になります。
勤務先が増えるたびに2つともセットで申請しなければなりませんが、
マイカー通勤申請書は通勤距離までなくてもどんな車で通勤するかだけを申請するものにしても問題ないでしょうか。
国税庁のホームページを見てもなかなか読み取れる情報がなくて自分で調べるにもこれ以上どこを調べたら良いのか悩んでいます。
どうかよろしくお願いします。
> こんにちは。
>
> 貴社の交通費の支給規定による、になるでしょうね。
>
> おそらく、考慮にいれるのは、非課税通勤費とするのか、しないのか、でしょうね。
>
> 非課税通勤費として処理したいのであれば、面倒でも行先によりきちんと計算して支給する必要はあるでしょう。
> そして、経理的には都度確認して費用を確定することになるでしょう。
>
> 1.正しく交通費を支給している証として、税務調査の際に説明の根拠となる書類かと思います。
>
> 2.行先は必要でしょうね。要した距離によって非課税通勤費の枠があります。
>
>
> 面倒であると思うのであれば、貴社において非課税通勤費とすることをやめることも方法でしょう。
> 税金はかかりますが、課税交通費であれば過剰に支払っても問題はないといえますから。
>
> ただ、会社として過剰な交通費を支払わないために行っているということであれば、税と関係なく、現在行っている方法が正確な支払いを行っていることになっているかな、と思いますよ。
>
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 複数勤務先がある場合の通勤交通費申請について伺いたいです。
> >
> > ・自宅から直接勤務先へ行く
> > ・複数勤務先へ行く
> > ・通勤交通費は日々違うのでタイムカードに日額を書いてもらい、月々の合計を給与と一緒に支払っている
> > ・前もっての申請は通勤交通費台帳で申請し、車通勤はマイカー通勤申請書が必要。
> >
> > という現状です。
> >
> > 質問事項としては
> > ①複数勤務先全てについて通勤交通費の申請書が必要なのか
> > (どんどん複数勤務先がある人が増え、申請する側も促す側も煩雑になり、見逃しが懸念される。できれば主たる勤務先一つ申請して、あとはタイムカードでオッケーにしたいです。)
> > ②マイカー通勤申請書には行き先が必要なのか(通勤先が増えるたびに書き直ししてもらわなくてはならない様式で煩雑)
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> 弊社の交通費支給規程は現在は非課税になっています。
>
> ①、課税通勤交通費にしたら複数勤務先全てについて申請する必要は無くなるのでしょうか。
>
>
> ②、説明足らずで申し訳ありませんでした。
> 通勤に関して2つの書類提出が必要になります。
> 1つ目は、通勤交通費台帳(勤務先までの距離や公共交通機関料金、裏面に通勤経路を記入します。)
> 2つ目は車を使う人だけマイカー通勤申請書が必要になります。
> これにも、通勤先や通勤距離、通勤時間が必要になります。
>
> 勤務先が増えるたびに2つともセットで申請しなければなりませんが、
> マイカー通勤申請書は通勤距離までなくてもどんな車で通勤するかだけを申請するものにしても問題ないでしょうか。
>
> 国税庁のホームページを見てもなかなか読み取れる情報がなくて自分で調べるにもこれ以上どこを調べたら良いのか悩んでいます。
こんばんは。横からですが…
国税庁WEBより
【照会要旨】
A営業所に10日間、B営業所に10日間、C営業所に5日間というように、1か月において数か所の営業所等に勤務する職員(主としてアルバイト職員)については、各営業所等への通勤費の実費(いずれも交通機関を利用しており、合理的な運賃等の額と認められるものです。)を支給していますが、この通勤費については非課税として取り扱ってよいでしょうか。
なお、これらの者が1か月以上引き続いて同一の営業所等に勤務する場合には、1か月単位で通勤手当を支給することとしています。
【回答要旨】
それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることとなります。
したがって、各営業所等への通勤費の実費の合計額が150,000円以下であれば、非課税として取り扱われることとなります。
それぞれの勤務先への通勤状況の判る書類は必要でしょう。
交通用具利用者は全ての勤務先に交通用具でしょうか。
時に公共交通、時に交通用具と混在することはありませんか。
その場合は
公共交通機関とマイカー・バイクなどと組み合わせて通勤することが経済的・合理的である場合の非課税限度額は、交通機関の1カ月の定期代とマイカー・バイクなどによる距離に応じた非課税限度額の合計金額です。ただし、その合計金額が15万円をこえる場合は15万円が非課税限度額です。
複数の勤務先というのが必ずしも通勤交通費なのか業務異動による旅費に該当することはないのかそちらの検討はされたのでしょうか。
本社、支店、営業所等拠点となる場所は存在すると思います。
タイムカードがある場所が拠点ではないでしょうか。
そこへは通勤でしょうがそれ以外は業務異動として旅費になることも考えられます。
勤務先=通勤費ではありませんので何が通勤で何が旅費なのか整理されてもいいのではと思います。
とりあえず。
おはようございます。
相談に乗ってくださってありがとうございます。
旅費交通費か、通勤手当かの検討も行っておりまして、
極端に言いますと、
契約先指定場所が通勤先になる社員は毎日通勤先が違うこともあるのです。
また、通勤先が5つ6つ、それ以上の社員もいて、色々な通勤先を応援できるよう進めているのでそういう社員が増えます。
タイムカードの横に毎日違う通勤交通費を書いてもらって、その合計を給与明細に載せて支払っています。
給与担当者は締めの慌ただしい作業中にいつもと違う金額に察知して通勤交通費台帳とマイカー通勤申請書を提出させるために血眼になっています。
なかなか社員と接点がない中で紙ベースの申請書の受け渡しが難しく
その人たちの管理担当者を走り回らせる工数も、お願いするのも申し訳なく思っています。
どうにかできないものかと思っています。
同じような会社様も必ずあるかと思います。
どのように効率よく運用されているのか伺いたいです。
どうかよろしくお願いします。
こんばんは。横からですが…
> 国税庁WEBより
>
> 【照会要旨】
> A営業所に10日間、B営業所に10日間、C営業所に5日間というように、1か月において数か所の営業所等に勤務する職員(主としてアルバイト職員)については、各営業所等への通勤費の実費(いずれも交通機関を利用しており、合理的な運賃等の額と認められるものです。)を支給していますが、この通勤費については非課税として取り扱ってよいでしょうか。
> なお、これらの者が1か月以上引き続いて同一の営業所等に勤務する場合には、1か月単位で通勤手当を支給することとしています。
>
> 【回答要旨】
> それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることとなります。
> したがって、各営業所等への通勤費の実費の合計額が150,000円以下であれば、非課税として取り扱われることとなります。
>
>
> それぞれの勤務先への通勤状況の判る書類は必要でしょう。
> 交通用具利用者は全ての勤務先に交通用具でしょうか。
> 時に公共交通、時に交通用具と混在することはありませんか。
> その場合は
>
> 公共交通機関とマイカー・バイクなどと組み合わせて通勤することが経済的・合理的である場合の非課税限度額は、交通機関の1カ月の定期代とマイカー・バイクなどによる距離に応じた非課税限度額の合計金額です。ただし、その合計金額が15万円をこえる場合は15万円が非課税限度額です。
>
> 複数の勤務先というのが必ずしも通勤交通費なのか業務異動による旅費に該当することはないのかそちらの検討はされたのでしょうか。
> 本社、支店、営業所等拠点となる場所は存在すると思います。
> タイムカードがある場所が拠点ではないでしょうか。
> そこへは通勤でしょうがそれ以外は業務異動として旅費になることも考えられます。
> 勤務先=通勤費ではありませんので何が通勤で何が旅費なのか整理されてもいいのではと思います。
> とりあえず。
こんにちは。
①
課税通勤手当として処理するのであれば、月○万円とかの定額でも税務上問題になることはないです。
非課税通勤手当として処理するのであれば、利用した公共交通機関、利用したマイカーの移動距離の把握と管理は必要になります。
②
貴社内部の書類についてであれば、利便性が悪いと思われている部分は貴社内部で合議して改善するしかないと思います。
マイカー通勤の非課税通勤手当の限度額については、車種で決まるのでなく、距離で決まります。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
> お返事をありがとうございます。
> お礼が遅くなり申し訳ありません。
>
> そしてもう少し気になるところを掘り下げてお聞きしたいです。
>
> 弊社の交通費支給規程は現在は非課税になっています。
>
> ①、課税通勤交通費にしたら複数勤務先全てについて申請する必要は無くなるのでしょうか。
>
>
> ②、説明足らずで申し訳ありませんでした。
> 通勤に関して2つの書類提出が必要になります。
> 1つ目は、通勤交通費台帳(勤務先までの距離や公共交通機関料金、裏面に通勤経路を記入します。)
> 2つ目は車を使う人だけマイカー通勤申請書が必要になります。
> これにも、通勤先や通勤距離、通勤時間が必要になります。
>
> 勤務先が増えるたびに2つともセットで申請しなければなりませんが、
> マイカー通勤申請書は通勤距離までなくてもどんな車で通勤するかだけを申請するものにしても問題ないでしょうか。
>
> 国税庁のホームページを見てもなかなか読み取れる情報がなくて自分で調べるにもこれ以上どこを調べたら良いのか悩んでいます。
> どうかよろしくお願いします。
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