「 種類株主総会 」についての検索結果です。
検索結果:19件
私見です。 まず、会社法第322条第1項に定める場合には、種類株主総会が必要であるとうたわれて
著者:うみのこ
みなし決議に関する根拠は、会社法第319条に基づいています。この条文では、株主全員の同意があれば、株
著者:Srspecialist
> ①事業報告においては、社外役員の活動状況を報告することが定められていますが、非公開会社でも
著者:行政書士かじや法務事務所
3月決算会社も定時株主総会に向けての決算書類作成に力を注いでいるところですね。 特定の利権を有する
著者:akijin2
こんにちは。基礎的なことで申し訳ないのですが、相談できる方がいなく、どなたかご教示頂ければ幸いです。
著者:法務勉強中の身
中国人社長 さん こんにちは ご質問に対するご回答は「法的に決められておりません」 貴
著者:
Kenじぃさん、こんにちは。 新・会社法 千問の道標によれば、「会社法には普通株式という用語
著者:トラきち
宜しくお願いします。 弊社では株主総会の際に普通株と種類株とそれぞれに招集通知を作成してお送り
著者:
akijin様 ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
著者:ちょーめい
下記、ご説明文はお読みになられていますか。 やはり、種類株主に何らかの要因が及ぶともなれば開催義務
著者:
種類株を発行する場合、種類株主総会というのは必ず開催しなければいけないものなのでしょうか。 法
著者:ちょーめい
Betty Mさん、こんにちは。 法律が絡むので調べなおしました。 会社法上では、「署名
著者:
法務見習いさん、こんにちは。 いわゆる「属人的種類株式」と言われているものは、会社法第109
著者:トラきち
ご回答ありがとうございます!お礼が遅くなってしまいすみません。 いわゆる普通株主も、相対的な関
著者:法務見習い
法務見習いさん、こんにちは。 商事法務から出版されている「新・会社法 千問の道標」によれば、
著者:トラきち
種類株主総会について教えて下さい。 (現状、普通株式のみ発行しており、今後新規に種類株を発行するこ
著者:法務見習い
シャイク様 まず、前提として、代表取締役の選任解任は、取締役会の権限(会社法363条)、取締役
著者:
トラきちさん、こんにちは。 ご回答、またお気遣いのほどありがとうございました。 あれから
著者:まつまつ
まつまつさん、こんにちは。 全然確信はありませんが、回答がないようなので私見をコメントさせて
著者:トラきち
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