「 労働 基準 法 施行令 」についての検索結果です。
検索結果:81,725件
Srspecialistさん ここで回答を行っている実務担当者、社労士がこぞって、「企業側
著者:うみのこ
> Srspecialistさん > > 厚労省通達(平成22年基発0120
著者:Srspecialist
> 皆さまありがとうございました。 > 担当の社労士様とも連絡取れまして確認して頂いた
著者:Srspecialist
こんにちは。 あと、 > 運転免許証を再発行した場合、その控えを提出してもらう必要があ
著者:ぴぃちん
くわしく記載しておらずすみません。 まだ免許不携帯での運転をさせてはいません。 明日どうして
著者:しぷこ
> 職員が運転免許証を紛失していると知りながら、社用車を使用させた場合、会社にはどのようなペナ
著者:Srspecialist
こんにちは。 まず遵法するのであれば、免許不携帯の状態で運転はできないです。 紛失していなく
著者:ぴぃちん
皆さまありがとうございました。 担当の社労士様とも連絡取れまして確認して頂いたところ、 結論、欠
著者:ame4401
横から失礼します 専らの私見です 「出勤した日の所定労働時間の一部について取得できる」と
著者:wrxs4
質問は「対応の仕方、気を付けてべきこと等あと対象の社員に説明するときの資料等があれば教えてください」
著者:村の長老
この場をご覧の労務担当者企業では、boobyさん同様、あまりこの件に直面されていないのかもしれません
著者:村の長老
こんばんは。 その方の労働契約はどの様になっているのでしょうか。 欠勤した際には賃金控除され
著者:ぴぃちん
Srspecialistさん 厚労省通達(平成22年基発0120号)の該当部分の全文、もしくは
著者:うみのこ
> 会社が認めるのであれば可能でしょう。 > > ただし、事後での有給申請を
著者:Srspecialist
一般的な日給月給制であれば、復職した日からの労働日数分が給与の支給対象となるかと思います。 詳
著者:うみのこ
会社が認めるのであれば可能でしょう。 ただし、事後での有給申請をみだりに認めると、モラルハザー
著者:うみのこ
> こんにちは。お世話になります。 > > 欠勤日、つまりは出社していない日
著者:Srspecialist
ぴぃちん 様 ありがとうございます。 労働日です。 > こんにちは。 &g
著者:ame4401
こんにちは。 > 欠勤日、つまりは出社していない日 質問内容に確認が必要な点があり
著者:ぴぃちん
こんにちは。お世話になります。 欠勤日、つまりは出社していない日に対し 時間有給を充て、残り
著者:ame4401
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
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