「 説明責任 」についての検索結果です。
検索結果:60件
Srspecialistさん 細かい説明ありがとうございました。 追加で質問させてくださ
著者:ckrabbit
> 今年の4月より1年契約でパートを雇用しました。 > その時の雇用通知書には「更新す
著者:Srspecialist
> いつも参考にさせていただいております。 > > 弊社は社員50人未満の小
著者:Srspecialist
> 入社して10数年目にして総務より通勤手当が非該当者だと言われ、規定が変更になったところから
著者:Srspecialist
> お世話になります。 > > 給与締め日が15日、支給日が当月25日です。
著者:Srspecialist
> 年次有給休暇は、出勤率が8割に満たなかった年は付与されないものと認識しておりますが、例えば
著者:Srspecialist
> 60歳定年(希望すれば65歳まで継続勤務可能)の企業です。 > 有期労働者で61歳
著者:いつかいり
> > この質問はそもそも企業側の意見なのか個人の意見なのか分かりません。 >
著者:タマさん
> > この質問はそもそも企業側の意見なのか個人の意見なのか分かりません。 >
著者:タマさん
hitokoto2008さんのご回答にもありますが、御社の場合、海外駐在時は現地法人への出向になるよ
著者:booby
変更について予め説明責任はあると思いますが、変更は可能だと思います。 ただ問題は評価基準です。
著者:村の長老
> 給料体系は社員もパートも時給計算で社員に対して手当等があります。 休暇日賃金よりも、
著者:いつかいり
> 明日派遣元の担当者と会って話をする機会があるため、大至急回答頂けるとありがたいです。 &
著者:booby
こんにちは。 項目を省略できるかどうかは、個別に医師が判断して省略することになります。省略する
著者:ぴぃちん
> > 56歳になる年度から専任職という職位になるよう就業規則に書かれてあり &g
著者:まざまざ
ありがとうございます。そもそも、夜勤導入する時から勤務時間を届け出ていて、偽装するつもりはなかったは
著者:たいちょー
なにもいわれなかったのか、届け出た協定書を見てください。届け出書には、1勤務最長時間を書く欄がありま
著者:いつかいり
こんばんは。私見です。 過重労働分の賃金、っというのがちょっとわかりませんが、過去の労働時間を
著者:ぴぃちん
福祉施設での相談です。私の施設は1年単位の変形労働時間制をとっております。また、勤務には夜勤があり、
著者:たいちょー
不当解雇云々という問題が発生しないかということであれば、解雇である以上、可能性は全くないとは言えませ
著者:
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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