「 法定休日 」についての検索結果です。
検索結果:64件
> こんばんは。 > > > > > そもそも論とし
著者:総務初心者マーク22
割増については、いろいろな方が回答している通りです。 法律の最低限度であれば、法定休日は35%
著者:うみのこ
> まず、有給休暇は労働日にしか取得できませんから、有休を取得した日を休日として扱うことはでき
著者:総務初心者マーク22
> > > 休日割増の基本ルール(時給制の場合) > >
著者:Srspecialist
補足として、 > 会社では年間休日を105日とうたっております。 であれば、年間の
著者:ぴぃちん
補足として、 > 法定休日(日曜日) > 1ヶ月30日と考えて5日しか出勤してい
著者:ぴぃちん
こんばんは。 > 例えば今回の締め日までの会社休日が10日間あったとします。 >
著者:ぴぃちん
> 休日割増の基本ルール(時給制の場合) > > ポイント 法定休日以
著者:総務初心者マーク22
まず、有給休暇は労働日にしか取得できませんから、有休を取得した日を休日として扱うことはできません。
著者:うみのこ
> お世話になります。 > > 給料計算時の休日割増について質問です。 &
著者:Srspecialist
お世話になります。 給料計算時の休日割増について質問です。 当社は時給制です。 法定休
著者:総務初心者マーク22
総務初心者マーク22 さん こんにちは 色々と詳細がややこしそうなので弊社の場合です 単価の
著者:wrxs4
いつも参考にさせてもらっています。 またご相談させて下さい。 週の起算日は日曜日、1日8時間勤務
著者:ばふんうに
ぴぃちん様 早速のご回答ありがとうございます。 今回は日曜日に研修があると分かって、いつなら
著者:しもうら
ton様 ご回答ありがとうございます 早速の的確な答えを頂いてとても納得できました。 日曜
著者:しもうら
こんばんは。 気になる点があります。 > 出勤の前に翌週水曜日と振り替えたいという申し
著者:ぴぃちん
> 表題の件につきまして、ご教授願います。 > > 法定休日:日曜日 &g
著者:ton
表題の件につきまして、ご教授願います。 法定休日:日曜日 所定休日:土曜日 月~金:8時~
著者:しもうら
おはようございます。 休憩時間は労働時間に含みません。 > ・月曜から土曜日まで
著者:ぴぃちん
こんにちは。 会社が法定休日であると規定した日に出勤したのであれば、休日の割増賃金が必要になり
著者:ぴぃちん
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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