「 賞与支給日 」についての検索結果です。
検索結果:125件
有給休暇(年休)付与は企業側の義務ですから在籍期間に含めます。年休消化後に退職日が順番です。
著者:松濤bizパートナーズ合同会社
返信ありがとうございます。 就業規則を確認しましたら賞与について下記のように記載ありました
著者:匿名希望PPP
返信ありがとうございます。 > 次に、支給賞与額の計算方法ですが、「基本給×支給係数」の
著者:匿名希望PPP
おっしゃる通り減額の理由が無く、普通に危ないと思います。 そもそもの考え方として、退職と賞与支
著者:松濤bizパートナーズ合同会社
私見です。 まず、退職を理由に賞与支給額を減額する姿勢は、個人的に良くないと思っています。一般
著者:hitokoto2008
おはようございます。 記載の内容は貴社の退職金規定に記載されている事項でしょうか。 退職金規
著者:ぴぃちん
退職を理由にした賞与の減額について教えてください。 ある程度調べて会社の自由というか、最大2割カッ
著者:匿名希望PPP
こんにちは。 有給休暇の賃金が、その日に所定労働時間を働いた場合の賃金、とされているのであれば
著者:ぴぃちん
子が3歳になる前日まで時短勤務をしていただいてます。 その社員よりフルタイムでは就業できないため退
著者:OL3
junkoo様 ご回答ありがとうございました(*^_^*) > こんにちは &g
著者:レヴィン
こんにちは 75歳の誕生日(6/17)で資格喪失になるため 賞与に関して計算不要と思います。
著者:junkoo
賞与支給日までに75歳になる方の健康保険料の計算についての質問です。 6月17日で75歳になる
著者:レヴィン
> 15日締め、翌10日払いで、12/20に同日得喪があった場合、 > 11/16~1
著者:springfield
こんにちは。 > 就業規則では、賞与支給日に在籍していない者には、”賞与の一部、または全
著者:ぴぃちん
> いつも参考にさせていただいております。 > > 職員Aが8月8日から体調
著者:ton
いつも参考にさせていただいております。 職員Aが8月8日から体調不良で欠勤していました。 弊
著者:みんきき
こんにちは。 全額不支給でなく、不労分に相当する部分を減額するということであれば、不労分が相応
著者:ぴぃちん
いつもお世話になります。 当社も少ないながら賞与を支給することが出来ていますが、この度組合より
著者:悩む労務管理
賞与算定期間中、もしくは賞与支給日に産休・育児休業中であることをもって、賞与不支給とするのは男女雇用
著者:booby
> はじめまして。 > 6月20日に出産を控えており、5月20日より産休取得予定です。
著者:ton
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