「 兼務役員 」についての検索結果です。
検索結果:489件
> 取締役と従業員の区別が曖昧になっていますので、 > 法的にどちらに該当するか?ご教
著者:ton
> こんにちは。 > > おそらく兼務役員ではないと思います。もし兼務役員で
著者:Nまん
こんにちは。 おそらく兼務役員ではないと思います。もし兼務役員であれば、労働者としての契約部分
著者:ぴぃちん
こんばんは。 ざっくりとした私見です。 御社における取締役副社長がしなけれなならない業務、と
著者:ぴぃちん
タイトルにあるように中小企業の場合は役員であることのメリットとは何でしょうか。現在、取締役副社長です
著者:宇宙戦艦大和
こんにちは。 ぴぃちんさん ご回答ありがとうございました。 管理監督者ではないと思いま
著者:mako28
こんにちは。私見です。 使用人兼務役員とのことですが、御社の精皆勤手当については、管理監督者は
著者:ぴぃちん
お世話になります。 今回、相談させていただきたいことは現在の社長になってから、就業規則に違反すると
著者:mako28
お疲れさんです。 最近は多いようですね。 取締役として就任はしていますが、実態は業務の状況に
著者:
> 兼務役員雇用実態証明書の届け出について質問です > 従業員「現職名称」で「顧問」で
著者:ton
兼務役員雇用実態証明書の届け出について質問です 従業員「現職名称」で「顧問」でも問題はないでしょう
著者:とーらみ
> > > 兼務役員ではない…、雇用保険の件は聞いていなかったので、早急に調べ
著者:ちりこ
> 兼務役員ではない…、雇用保険の件は聞いていなかったので、早急に調べたいと思います。
著者:いつかいり
> 承諾の意思表示をした日がすべてですので、その19日の就任日とする登記となります。 >
著者:ちりこ
承諾の意思表示をした日がすべてですので、その19日の就任日とする登記となります。 役員は会社と
著者:いつかいり
こんにちは。 御社の顧問社労士さんが、どこまで業務をになっているのかわかりませんが、公正な判断
著者:ぴぃちん
ご返信ありがとうございます。現在の社長に確認したところ現場の方にも入るので鍵兼務役員と言われました。
著者:マキミニー
おはようございます。 現実の実態で判断されるかと思います。 記載の役員というのが、経営を
著者:ぴぃちん
おはようございます。 兼務役員である場合、労働性があるのであれば有給休暇は付与されることになり
著者:ぴぃちん
役員なのですが、兼務役員になっていて、給料と別立てで役員報酬がある為、雇用保険に入っています。15年
著者:
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