「 労働 基準 監督署 」についての検索結果です。
検索結果:57,703件
> Srspecialistさん > > 厚労省通達(平成22年基発0120
著者:Srspecialist
> 皆さまありがとうございました。 > 担当の社労士様とも連絡取れまして確認して頂いた
著者:Srspecialist
横から失礼します 専らの私見です 「出勤した日の所定労働時間の一部について取得できる」と
著者:wrxs4
質問は「対応の仕方、気を付けてべきこと等あと対象の社員に説明するときの資料等があれば教えてください」
著者:村の長老
この場をご覧の労務担当者企業では、boobyさん同様、あまりこの件に直面されていないのかもしれません
著者:村の長老
こんばんは。 その方の労働契約はどの様になっているのでしょうか。 欠勤した際には賃金控除され
著者:ぴぃちん
> 会社が認めるのであれば可能でしょう。 > > ただし、事後での有給申請を
著者:Srspecialist
一般的な日給月給制であれば、復職した日からの労働日数分が給与の支給対象となるかと思います。 詳
著者:うみのこ
会社が認めるのであれば可能でしょう。 ただし、事後での有給申請をみだりに認めると、モラルハザー
著者:うみのこ
> こんにちは。お世話になります。 > > 欠勤日、つまりは出社していない日
著者:Srspecialist
ぴぃちん 様 ありがとうございます。 労働日です。 > こんにちは。 &g
著者:ame4401
こんにちは。 > 欠勤日、つまりは出社していない日 質問内容に確認が必要な点があり
著者:ぴぃちん
> 会社からの不当な扱いで退職して現在失業中です。 > いくつか質問があります。 &
著者:Srspecialist
こんにちは。 離職の主たる理由がハローワークに最初に異議申し立てしたときには、どのような経緯で
著者:ぴぃちん
会社からの不当な扱いで退職して現在失業中です。 いくつか質問があります。 ①「自己都合退職」に納
著者:パワハラに屈しない
springfieldさま 回答ありがとうございます。本人が登録している連絡先で応答がない場合
著者:haguro180
soumukinmu さん おはようございます 回答は出尽くしたと思いますので弊社は 半休=
著者:wrxs4
具体的な規定例までありがとうございます。 休憩時間は、①12-13時、②13-14時の2パターンを
著者:soumukinmu
ご回答ありがとうございました。 上層部に納得していただける要素を探しておりましたので、参考にさせて
著者:soumukinmu
> 貴社は有休の付与日数は法令に従っているのですが、使用方法に制限があるためご相談です。 &
著者:Srspecialist
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