「 割増賃金 」についての検索結果です。
検索結果:102件
ユキンコクラブ様 ご回答ありがとうございました。 就業規則では、法定労働時間を超えた場合
著者:
横から失礼します。 まずは就業規則を確認しましょう。 御社の割増賃金の計算が、所定労働時間を
著者:ユキンコクラブ
> 変形労働時間制の会社です。 > 1週間の勤務時間が40時間の所定労働時間内ですが、
著者:総合労務 きたがわ事務所
> 質問は下記の3つです。 > 1. 日曜夜出勤で月曜の朝帰りになるが、深夜手当は当然
著者:ユキンコクラブ
こんにちわ。 先に アクト経営労務センター 様が的確に回答されていますので補足的に捉えていただ
著者:わかくささくら
>給与計算において、端数処理方法は事務処理の関係上認められているのは、 切り上げまたは四捨五入です
著者:わかくささくら
こんにちわ。。 割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金としては、 ①家族手当②通勤手当③別
著者:わかくささくら
当所では、給与について以下の形態で支払っております。 ① 基本給(時給) ② 無事故手当 ③
著者:momo0523
目的はなんでしょうか。退職金計算をおさえるため、よくみられますが、他にも書いた、就業規則の変更手続き
著者:いつかいり
どのくらい、といっても、10時間と書いたなら10時間です。100時間と書いても、最低賃金法に触れず法
著者:いつかいり
完全に違法です。 まず、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないという法
著者:rento
返信ありがとうございます。 弊社の勤務体制について補足します。 一ヶ月単位の変形労働制は毎月
著者:penpen1701
追補です。 御社のある月(31日、木曜始まり)の勤務パターンで例示します。 出出
著者:いつかいり
ふたたび追補その2です。 以上が法定休日の解説で、つづいて質問にお答えします。 > 今
著者:いつかいり
交替勤務者の法定休日の決め方について教えて下さい。 弊社の工場部門は一ヶ月単位の変形労働制を採用し
著者:penpen1701
いろんな法令分野ごとにきまるのであって、区切りは一様ではありません。大会社かそうでないかは、別にして
著者:いつかいり
> 税務署的な見解では、「全員一律」という性格の手当は、非課税通勤交通費とは認められないと思い
著者:motocco1111
税務署的な見解では、「全員一律」という性格の手当は、非課税通勤交通費とは認められないと思います。基本
著者:jinji
休日のイベントにパートが従事しました。 通常は10-17時で¥@¥\5,500ですが 休日に9-
著者:まっころ
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、
著者:
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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