• HOME
  • 検索結果:所得税基本通達

検索結果

このエントリーをはてなブックマークに追加

「 所得税基本通達 」についての検索結果です。

相談の広場

税務経理について

検索結果:85

  • Re: 医療費控除について

    > いつもお世話になります。 > > 医療費控除について、例えば前年中に相続

    著者:ton

  • Re: 差し入れの仕訳について

    acdさん こんにちは。 所得税基本通達36-21から32まで、従業員に対して課税しない経済的

    著者:パルザー

  • Re: 個人に業務を依頼した場

    > 所得税法施行令の320条の1項には、「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは

    著者:rento

  • Re: 個人に業務を依頼した場

    > > 「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するのではないのでしょうか? つま

    著者:KKKKOOOO

  • Re: 社内旅行の会社補助につ

    所得税基本通達によれば、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の

    著者:プロを目指す卵

  • Re: エコアクション審査人の

    エコアクション21の審査人に対する審査料等は源泉徴収する必要があると思われます。 弁護士等の報酬又

    著者:すみだ税理士事務所

  • Re: 夜勤者の食事代

    ②ではないでしょうか。 検食は業務として行われていますから、現物支給したと考える必要はないと思われ

    著者:akion

  • Re: 損害への謝罪料について

    > 孫請けの個人事業主です。 > 従業員により作業先のある店舗に故意による損害を与えて

    著者:まつやま労務会計事務所

  • Re: 年末調整について

    > こんにちは、 > 年末調整について、伺いしたいんですが、 > >

    著者:プロを目指す卵

  • Re: 中小企業の研修に関する

    ビギナー総務 さん こんにちは。 御社の業務上必要なのもであれば、給与として課税しなくても良い

    著者:パルザー

  • ありがとうございます

    パルザー 様 ご回答、ありがとうございます 教えていただいた下記の通達で交際費の内、業務のた

    著者:ふじやま

  • Re: 海外視察

    ふじやま さん こんにちは。 観光分は経済的利益ですから、給与として課税されます。 業務視察

    著者:パルザー

  • Re: 商品券について

    まず商品券は税法的には現金と同じ扱いだったと思います。 「得意先、仕入先等の従業員に対して取引

    著者:rento

  • Re: 年末調整について

    double311o様 <所得税基本通達 法第190条(年末調整)関係> http://ww

    著者:kinako

  • Re: 課税対象になりますか?

    > 会社で従業員の家賃(全額)、水道光熱費(全額)、医療費(半額)を支払っています。その内一名

    著者:ton

  • Re: 勘定科目を教えてくださ

    > 今まで使っていた車に、今回、ナビを取り付けました。 > 新車に合わせて、とりつける

    著者:

  • Re: 月額一定額の出張手当

    nyanko999さん、こんにちは。 > この度社員が海外に半年出張し、その間、出張手当

    著者:

  • Re: 還付金の間違い

    横から失礼いたします。 私は、確定申告等をしなければならないと思っていましたが、tonさんのお

    著者:

  • Re: 何度もすいません。年末

    ふくまるさん おはようございます。 hakotan2と申します。 今年の年末調整に反映する

    著者:

  • Re: 創立記念兼年末年始記念

    やなぎさん おはようございます。 hakotan2と申します。 ①商品券を渡す場合 ②現

    著者:

41 ~ 60(85件中)

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP